税金の優遇措置
更新日:2013年7月8日
公共事業の施行に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。(ただし、たな卸資産を除きます。)
譲渡所得に対する課税の特例
以下の(1)・(2)のうち、いずれか一つを選ぶことができます。
(1) 5,000万円の特別控除
土地等の譲渡価格から、その資産の取得費と譲渡経費を控除し、その残額から5,000万円まで特別控除されます。ただし、この特例は、買取りの申出から6ヶ月以内に土地等を譲り渡したときに適用されます。また、同一事業内に2以上の資産がある場合は、最初の年の譲渡に限ります。
(2) 代替資産の取得による課税の繰延べ
土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰延べ(課税上譲渡がなかったものとすること。)を受けることができます。
(注記)詳細に関しては、所管の税務署にご相談ください。
不動産取得税の課税の特例
土地を譲渡、又は家屋の移転補償を受けた方が、その補償金で代わりの不動産を取得したときは、その代わりの不動産にかかる不動産取得税が減額されます。
(注記)詳細は、所管の都税事務所にご相談下さい。
代替地の提供者に対する優遇措置
東村山市と事業用地取得者及び、代替地提供者の三者間による契約をした場合、一定の要件を満たす代替地提供者に対して、売却代金のうち、1,500万円までの特別控除があります。
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