東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱
更新日:2021年5月21日
市では、都市計画法と併せて独自の指導要綱を定め、無秩序な市街化を防止し、良好な街づくりと生活環境の保全を図りながら、より良い宅地を提供できるよう指導しています。下記の事業を行う場合、市との協議が必要となりますので、開発・建築計画をお考えの場合は事前にご相談ください。
- 都市計画法第29条に規定する開発行為で500平方メートル以上のもの
- 建築物の建築で敷地面積が1,000平方メートル以上のもの
- 建築物の建築で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
- 建築物の建築で戸数16戸以上のもの
- 建築物の建築で高さ10メートル以上のもの
指導要綱概要
都市計画・住宅課窓口で指導要綱を配布しています。
(注記)開発の許可権者は、東京都多摩建築指導事務所(府中合同庁舎内)です。
都市計画・住宅課では都市計画法第32条の同意書を発行します。
(注記)建築物の建築に関する特定行政庁は東京都多摩建築指導事務所(小平合同庁舎内)です。
宅地開発
適用範囲 | 都市計画法に基づく開発行為でその区域が500平方メートル以上のもの |
---|---|
区画割 | 第一種低層住居専用地域・・・110平方メートル その他の地域・・・100平方メートル |
接続先(前面)道路 | 原則として道路中心から3.0メートルまで後退し、道路整備後に市に無償譲渡 |
区画内道路・隅切 | 東京都基準による |
雨水浸透処理 | 雨水浸透施設(東京都指導による) |
駐車場 | 全戸 |
駐輪場 | 全戸 |
清掃施設 | ごみ減量推進課と協議 |
防火貯水槽 | (事業面積)3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満・・・40トン以上1基 (事業面積)6,000平方メートル以上 ・・・別途協議 |
公園緑地 | (事業面積)3,000平方メートル以上 ・・・都市計画法・都条例 (事業面積)1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 ・・・都条例 (事業面積)1,000平方メートル未満 ・・・市条例 |
福祉のまちづくり | 計画内容により協議対象 |
道路安全施設 | 水銀灯・防犯灯・その他 |
近隣住民等への周知 | 宅地開発区域に隣接している土地 |
文化財 | 埋蔵及び指定文化財 |
集会所 | 規定なし |
公益的施設 | 規定あり |
公共施設整備協力金 | (計画区画数-50区画)×20万円 |
建築物の建築
適用範囲 | 事業面積が1,000平方メートル以上のもの 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの 戸数16戸以上(ワンルームを含む)のもの 建築物の高さが10メートル以上のもの |
---|---|
接続先(前面)道路 | 原則として道路中心から3.0メートルまで後退し、道路整備後に市に無償譲渡 |
区画内道路・隅切 | 東京都基準による |
雨水浸透処理 | 雨水浸透施設(市指導による) |
駐車場 | 商業系地域 ・・・事業主の算定による 商業系以外の地域 ・・・戸数の3分の1以上(端数切上げ) |
駐輪場 | 共同住宅 ・・・戸数分 店舗・事務所 ・・・事業主の算定による |
清掃施設 | 1区画(1戸)につき0.15平方メートルとし、最低面積は1.0平方メートル以上とする |
防火貯水槽 | (延べ面積)3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満・・・40トン以上1基 (延べ面積)6,000平方メートル以上 ・・・別途協議 |
公園緑地 | (事業面積)1,000平方メートル以上 ・・・都条例 (事業面積)1,000平方メートル未満 ・・・市条例 |
福祉のまちづくり | 計画内容により協議対象 |
道路安全施設 | 水銀灯・防犯灯・その他 |
近隣住民等への周知 | 事業区域の敷地境界線から建築物の高さの2倍の水平距離の範囲 |
文化財 | 埋蔵及び指定文化財 |
集会所 | 100戸以上 |
公益的施設 | 規定あり |
公共施設整備協力金 | (計画戸数-50戸)×20万円 |
指導要綱適用事業の事務手続きの流れ
協議に要する日数は、相談カード提出より概ね60日前後かかります。詳しくは都市計画・住宅課窓口へ。(事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。)
1.相談カード
- 最初に相談カードを提出していただきます。
- 受付は随時行っております。(毎月第1火曜日までに提出してください。)
(注記)令和3年4月1日より原則毎月第1火曜日までの提出となりました。詳細については担当までご確認お願いします。 - 添付書類
案内図
現況図
公図写(所有者名記入済みのもの)
実測図
土地利用計画図(建築の場合は配置平面図)
土地登記簿謄本(周辺は要約書でも可)
土地所有者及び事業主の委任状(売買契約書の写しでも可)
消防水利の事前協議書(開発行為の場合は必須。建築物の建築の場合は
延べ面積が3,000平方メートル以上の場合)
(注記)市の相談に合わせて東京都へ相談カードを提出してください。
提出先
東京都多摩建築指導事務所(府中合同庁舎内 開発指導担当)
東京都多摩環境事務所(立川合同庁舎内 緑化担当)
2.現地調査
- 提出された相談カードに基づき、市が現地調査を行います。
3.調整会
- 開催日 原則として毎月第3火曜日
- 相談カードに基づき、市と東京都で基本的な土地利用計画の指導調整を行います。
- 建築物の場合は、計画規模により開発行為関係及び緑化関係を市と東京都で調整します。
4.事前協議
- 調整会での結果を踏まえ、都市計画・住宅課と土地利用を協議後、各課協議報告書により関係課及び関係官公庁と協議します。
5.審査願
- 関係課と協議後、審査願を提出していただきます。
- 提出期限 毎月、審査会前月の最終木曜日
- 提出部数 正・副各1部
- 正本には各書類にインデックス(書類番号)を付けてください。
- 図面サイズは随意とし、A4ファイルに綴じてください。
6.審査会用書類提出
- 審査願の写しを提出していただきます。
- 提出期限 毎月第1木曜日
- 提出部数 15部
- 図面サイズは随意とし、A4サイズに製本しホッチキスで綴じてください。
- インデックスは不要です。
7.審査会
- 開催日 原則として毎月第2木曜日
8.審査結果通知
- 審査会後、1週間程度で通知します。
9.審査結果回答及び協議報告書
- 審査結果通知に基づく回答と協議報告書を提出していただきます。
10.協定締結申請・32条同意申請
- 開発行為の場合、協定締結及び32条同意の申請をしていただきます。
- 建築物の場合、協定書の締結申請をしていただきます。
11.協定書調印・32条同意書交付
- 協定書に調印をし、協定締結となります。
- 開発行為の場合、さらに32条同意書を交付します。
12.開発許可申請・建築確認
- 開発行為の場合は東京都多摩建築指導事務所(府中合同庁舎)へ開発許可の申請をしてください。
- 建築物の場合は東京都多摩建築指導事務所(小平合同庁舎)へ建築確認の申請をしてください。
13.着手届
- 資材搬入経路図と工程表を添付して着手届を提出してください。
- 開発行為の場合には、中間検査(設置される公共施設等)を行います。
- 変更が生じた際には、事業計画変更届に変更前・変更後の図面(変更箇所をマークしたもの)を添付して、速やかに提出してください。
14.完了届
- 完了届を提出していただき、完了検査日を決定します。
PDFダウンロード
東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱(PDF:276KB)
東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱施行細則(PDF:246KB)
(令和3年4月更新)
(令和3年4月更新)
(令和3年4月更新)
(令和3年4月更新)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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