公共工事代金債権信託制度
更新日:2021年4月1日
東村山市は、令和3年4月1日より、市と工事請負契約を締結した建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、建設事業者が株式会社きらぼし銀行の公共工事代金債権信託を利用する場合において、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとし、承諾に必要な事項を定めました。
詳細は、添付ファイルをご覧ください。
東村山市公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡の承諾に関する基準(ワード:23KB)
(第3号様式)工事代金債権計算書(契約変更用)(ワード:35KB)
(第4号様式)工事代金債権計算書(契約解除用)(ワード:35KB)
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