○東村山市最高情報統括責任者補佐官の設置に関する規則
令和4年3月31日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、最高情報統括責任者(東村山市電子計算機処理の管理運営に関する規則(平成14年東村山市規則第54号)第3条第1項に規定する最高情報統括責任者をいう。以下「CIO」という。)の職務を補佐する最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 市にCIO補佐官を置くことができる。
2 CIO補佐官の定数は、1人以内とする。
(職務)
第3条 CIO補佐官は、CIOが統括する電子計算機処理の管理及び運営並びにデジタル技術の活用の推進に関する事務について、専門的な知識経験及び識見に基づき助言を行うこととする。
(身分)
第4条 CIO補佐官の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第5条 CIO補佐官は、CIOが統括する電子計算機処理の管理及び運営並びにデジタル技術の活用の推進に関する事務について専門的な知識経験及び識見を有する者のうちから、CIOの推薦に基づき、市長が委嘱する。
(任期)
第6条 CIO補佐官の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(執務)
第7条 CIO補佐官は、CIOと協議及び調整をした日にその職務を行うものとする。
(服務)
第8条 CIO補佐官は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 CIO補佐官は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 CIO補佐官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(免職)
第9条 CIO補佐官が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを免職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) CIO補佐官として、ふさわしくない行為があった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、CIO補佐官に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。