○東村山市鉄道駅バリアフリー推進事業費補助金の交付に関する規則
令和3年6月16日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、鉄道事業者に対し、鉄道駅バリアフリー推進事業に要する経費の一部について補助金を交付することにより、高齢者、障害者等の全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(2) ホームドア等整備促進事業 東村山市(以下「市」という。)内の既存の鉄道駅において、ホームドア及びそれに付随する固定柵(以下「ホームドア」という。)並びに内方線付き点状ブロックを整備する事業をいう。
(3) 鉄道駅エレベーター等整備事業 市内の既存の鉄道駅において、駅舎等の出入口から車両等の乗降口まで段差なく移動できる経路等を確保することを目的に、単独での車椅子の乗り降りが可能なエレベーター(以下「車椅子対応エレベーター」という。)、障害者用誘導ブロック、スロープ及び手すりを整備する事業をいう。ただし、車椅子対応エレベーターの設置が困難であり、かつ、市長が必要と認める場合には、車椅子乗用ステップ付きエスカレーター(電動車椅子での利用も可能なエスカレーターをいう。)を整備する事業を含む。
(4) 鉄道駅多機能トイレ等整備促進事業 市内の既存の鉄道駅において、新たな多機能トイレの整備及び既存の便房を多機能化する事業をいう。
(5) 鉄道駅バリアフリー推進事業 ホームドア等整備促進事業、鉄道駅エレベーター等整備事業及び鉄道駅多機能トイレ等整備促進事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、鉄道駅バリアフリー推進事業を行う鉄道事業者とする。
(1) ホームドア等整備促進事業 市内の既存の鉄道駅におけるホームドア及び内方線付き点状ブロックの整備に関する経費のうち、設計費、機械本体購入費、材料購入費、据付け工事費及びその関連附帯工事費(車両改造及び定位置停止装置の費用を含まないものとする。)から当該整備に係る寄附金その他収入を控除した額
(2) 鉄道駅エレベーター等整備事業 市内の既存の鉄道駅における垂直移動装置、障害者用誘導ブロック、スロープ及び手すりの整備に関する経費のうち、設計費、機械本体購入費、材料購入費、据付け工事費及びその関連附帯工事費から当該整備に係る寄附金その他収入を控除した額
(3) 鉄道駅多機能トイレ等整備促進事業 市内の既存の鉄道駅における新たな多機能トイレの整備及び既存の便房の多機能化に関する経費のうち、設計費、本体購入費、工事費及びその関連附帯工事費から当該整備に係る寄附金その他収入を控除した額
(1) ホームドア等整備促進事業 ホームドア1列につき、4,000万円(市長が定める東京都の補助を市が受ける場合にあっては、8,000万円)又は前条第1号に掲げる事業の補助対象経費に6分の1(市長が定める東京都の補助を市が受ける場合にあっては、3分の1)を乗じて得た額のいずれか低い額
ア エレベーターのかごの有効寸法が市長の定める基準未満の場合 1基につき2,000万円(市長が定める東京都の補助を市が受ける場合にあっては、4,000万円)
イ エレベーターのかごの有効寸法が市長の定める基準以上の場合 1基につき3,000万円(市長が定める東京都の補助を市が受ける場合にあっては、6,000万円)
(3) 鉄道駅多機能トイレ等整備促進事業 1鉄道駅につき、500万円(市長が定める東京都の補助を市が受ける場合にあっては、1,000万円)又は前条第3号に掲げる補助対象経費に6分の1(市長が定める東京都の補助を市が受ける場合にあっては、3分の1)を乗じて得た額のいずれか低い額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者(以下「申請者」という。)は、東村山市鉄道駅バリアフリー推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 交付申請額が分かる書類
(2) 事業の計画が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、別に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の補助金の交付決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 当該変更の内容が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その変更の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付内容の変更を決定するものとする。
3 市長は、第1項の補助金の交付の変更決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、鉄道駅バリアフリー推進事業が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに東村山市鉄道駅バリアフリー推進事業完了実績報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施内容が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、別に定める補助金額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は補助の条件に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、鉄道駅バリアフリー推進事業に係る経費について、収入及び支出を明らかにした書類を整理し、当該書類を補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日から起算して5年間保存しなければならない。
(取得財産等の整理)
第17条 補助事業者は、鉄道駅バリアフリー推進事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得時期又は効用の増加した時期、所在場所、価格、取得財産等に係る補助金の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(書類等の保存)
第18条 補助事業者は、次に掲げる書類等を保存しなければならない。
(1) 取得財産等の得喪に関する書類
(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類
2 前項の書類等の保存期間は、取得財産等の耐用年数を勘案して別に市長が定めるものとする。
(取得財産等の管理)
第19条 補助事業者は、取得財産等について、鉄道駅バリアフリー推進事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(補助対象事業である旨の表示)
第20条 補助事業者は、鉄道駅バリアフリー推進事業の完了後、取得財産等が鉄道駅バリアフリー推進事業によるものである旨の表示を、それぞれの利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(適用)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。