○東村山市の特殊標章及び身分証明書の交付に関する規程
令和3年3月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)の規定に基づき、東村山市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(武力攻撃事態等の定義)
第2条 この規程において「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に掲げる武力攻撃事態及び同条第3号に掲げる武力攻撃予測事態をいう。
(特殊標章等)
第3条 特殊標章は、別表で定める腕章、帽章、旗及び車両章とする。
2 身分証明書の様式は、別図のとおりとする。
(交付の対象者)
第4条 東村山市長(以下「市長」という。)は、武力攻撃事態等において、市長が実施する国民保護法第16条に規定する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に定める者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 東村山市の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの
(2) 東村山市の消防団長及び消防団員
(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(訓練における使用)
第8条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第4条各号に掲げる者に対し、腕章等を使用させることができる。
2 市長は、前項の規定に基づき腕章等を使用させる場合は、必要に応じ場所等ごとに旗等を同時に使用させることができる。
(特殊標章の再交付等)
第9条 市長は、特殊標章の交付を受けた者が特殊標章を紛失したとき又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損をしたときは、特殊標章再交付申請書(第3号様式)により、速やかに市長に申請させ、特殊標章の再交付を受けさせるものとする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損し、又は破損した特殊標章を返納させるものとする。
2 市長は、第6条第2項の規定により、腕章等の交付を受けた者に対し、身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第11条 市長は、身分証明書の交付を受けた者が特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯させるものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 市長は、身分証明書の交付を受けた者が身分証明書を紛失したとき又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損をしたときは、身分証明書再交付申請書(第4号様式)により、速やかに市長に申請させ、身分証明書の再交付を受けさせるものとする。身分証明書の記載事項に異動があった場合も、同様とする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損し、若しくは破損し、又は記載事項に異動があった身分証明書を返納させるものとする。
(身分証明書の有効期間及び更新)
第13条 第10条第1項の規定により、市長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者がその身分を失ったときまでとする。
2 第10条第2項の規定により、市長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、市長が必要と認める期間とする。
3 第5条の規定は、身分証明書の更新手続について準用する。
(保管)
第14条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 市長は、特殊標章等の交付を受けた者に対し、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用させてはならない。
(返納)
第15条 市長は、特殊標章等の交付を受けた者が身分を失ったときその他市長が必要と認めるときは、特殊標章等を返納させなければならない。
(特殊標章等の譲渡等の禁止)
第16条 市長は、特殊標章の交付を受けた者に対し、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与させてはならない。
2 市長は、特殊標章等の交付を受けた者が国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用させてはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、その交付の際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、特殊標章等の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形式 | ||
腕章 | 左腕に表示 | ①オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※一連の登録番号を表面右下すみに付する。 (例:東村山市 1) | |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | ||
車両等 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 |