○東村山市消滅型生ごみ処理容器の普及促進に関する規則
令和3年3月29日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市(以下「市」という。)が容器を製作し、及び低廉な価格で販売することにより、その普及を促進し、並びに市内における生ごみの自家処理による減量及び生ごみの減量化に対する意識啓発を図り、もってごみ減量の推進に寄与することを目的とする。
(容器の定義)
第2条 この規則において「容器」とは、消滅型生ごみ処理容器(調理くず、食べ残し等の生ごみを微生物等に分解させ、及び消滅させる容器をいう。)であって、市が製作するものをいう。
(販売対象者)
第3条 容器の販売対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(販売価格)
第4条 容器の販売価格は、1基当たり500円とする。
(数量の制限)
第5条 容器の販売数量は、1者当たり合計2基までとする。
(販売場所)
第6条 容器の販売場所は、東村山市秋水園及び東村山市美住リサイクルショップとする。
4 市長は、第2項の規定による交付を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
(責務)
第8条 容器の購入者(前条第2項の規定による容器の引き渡しを受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 容器を使用すること又は食品ロスの削減(まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。)を実践することにより、自らが排出する生ごみを減量するよう努めること。
(2) 容器を自らの所有地において、適正に維持管理すること。
(1) 容器の引渡しの日から1年を経過しても、容器を使用して生ごみを自家処理していないとき。
(2) 容器の引渡しの日から5年以内に容器を他人に有償で譲渡したとき。
(3) 虚偽の申込書の提出その他不正の手段により容器の引渡しを受けたとき。
(調査)
第10条 市長は、容器の管理に関し必要と認めたときは、容器の購入者に対し報告を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(他の制度との調整)
第11条 容器の購入者は、その容器について、東村山市生ごみ減量化容器購入費の補助に関する規則(平成16年東村山市規則第21号)の規定に基づく補助を受けることはできない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、容器の販売手続及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。