○東村山市魅力創出事業者支援補助金の交付に関する規則
令和2年8月3日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市(以下「市」という。)の魅力の創出に資する商品・サービス開発事業若しくはイベント事業又は市の魅力を発信するシティプロモーション事業を行う事業者に対し補助金を交付することにより、産業の振興及び地域経済の活性化等を図り、もって市の魅力の向上の促進及び市に愛着を持つ者の増加に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「事業者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 前号の中小企業者により構成される団体又はこれに準ずる団体(定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業に加盟する中小企業者の数が当該団体を構成する中小企業者の数の50パーセント以下である団体に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、シティプロモーション事業を行う者にあっては、業として行っていないもの
2 この規則において「商品・サービス開発事業」とは、市の特性及び地域の課題を踏まえた新商品(既存の商品を改良した商品を含む。)又は新たな役務を開発し、これらの販売を促進する事業をいう。
3 この規則において「イベント事業」とは、市内の事業者が主体的に実施する市の魅力を創出する催物等をいう。
4 この規則において「シティプロモーション事業」とは、地域に存在する資源及び地域で活躍する人材を活用した催物等をいう。
5 この規則において「魅力創出事業」とは、商品・サービス開発事業及びイベント事業並びにシティプロモーション事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次条に規定する事業を行う事業者であって、主たる事務所又は事業所その他これらに準ずるものの所在地が市内にあるもの(シティプロモーション事業を行う事業者にあっては、その所在地が市外にあるものを含む。)とする。ただし、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 東村山市暴力団排除条例(平成24年東村山市条例第12号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者(法人その他の団体にあっては、その代表者、役員若しくは使用人その他の従事者又は構成員が当該暴力団関係者)
(2) 市税を滞納している者
(3) その他市長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、魅力創出事業であって、当該年度の3月31日までに完了するものとする。ただし、商品・サービス開発事業又はイベント事業を実施する場合は、継続して行うことが効果的であると認められ、かつ、改善が見込まれる場合は、次年度に限り、申請を行うことができる。
2 補助対象事業は、1事業者につき1年度1回とする。
(1) 公序良俗に反する事業
(2) 商品券等の発行により特典又は割引を付加する事業
(3) 他の補助金等の交付を受けて行う事業
(4) 事業の全部を委託して行う事業
(5) その他市長が不適当と認める事業
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 事業者の経常的な運営に係る経費
(2) 飲食費
(3) 金券購入費、記念品の購入等に係る経費
(4) その他補助金の使途として不適切と認める経費
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、東村山市魅力創出事業者支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 商品・サービス開発事業又はイベント事業にあっては、事業計画書(第2号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号に規定する事業計画書は、実効性の高いものとするために、あらかじめビスポート東村山にて助言を受けたものとする。
3 市長は、第1項の補助の決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、魅力創出事業が完了したときは、東村山市魅力創出事業者支援補助金実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 東村山市魅力創出事業者支援補助金経費明細書(第7号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認の上、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は補助の条件に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(適用)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条)
対象事業 | 対象経費(初年度) | 対象経費(2年度目) | 補助率 | 上限額 | |
初年度 | 2年度目 | ||||
商品・サービス開発事業 | ①新商品(既存の商品を改良した商品を含む。)又は新たな役務の開発に必要な経費(報償費、材料費等) ②事業の周知に必要な経費(印刷製本費、消耗品費、委託料、広告宣伝費等) ③商品の販売及び新たな役務を行うために必要な店舗の内装及び外装の工事(建物の躯体に影響を与えないものに限る。)に係る経費(工事費等) ④その他事業実施のために必要な経費(消耗品費等) | ①初年度に実施した事業の周知に必要な経費(印刷製本費、消耗品費、委託料、広告宣伝費等) ②その他事業実施のために必要な経費(消耗品費等) | 1/2 | 単独事業者 20万円 事業者団体 50万円 | 単独事業者 10万円 事業者団体 25万円 |
イベント事業 | ①会場の設営、運営等に必要な経費(使用料、賃借料、人件費、委託料等) ②事業の周知に必要な経費(印刷製本費、消耗品費、委託料、広告宣伝費等) ③その他事業実施のために必要な経費(撮影代、保険料、消耗品費等) | ||||
シティプロモーション事業 | ①会場の設営、運営等に必要な経費(使用料、賃借料、人件費、委託料等) ②事業の周知に必要な経費(印刷製本費、消耗品費、委託料、広告宣伝費等) ③その他事業実施のために必要な経費(撮影代、保険料、消耗品費等) | 1/2 | 20万円 |
備考
1 補助対象経費の2分の1以内の額又は年度に応じた上限額のいずれか低い額とする。
2 対象経費には、消費税及び地方消費税を含めないものとする。