○東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則
令和2年6月8日
規則第41号
東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年東村山市条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和4年6月30日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月27日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。