○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る東村山市国民健康保険税の減免の特例に関する規則
令和2年6月8日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市国民健康保険税条例(昭和35年東村山市条例第6号。以下「条例」という。)附則第14項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の世帯主
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する場合における世帯の世帯主
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1号に該当する世帯主 全額
減免の額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
(1) 前項第2号の算式備考Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 前項第2号の算式備考Dの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の対象となる保険税)
第4条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、令和3年度末に資格を取得したこと等により保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以後の保険税に限る。
(減免の取消し等)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により保険税の減免の決定を受けた者に対して、直ちに、その決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた税額を市長が指定する納期限までに納付しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月4日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第4条に規定する減免の対象となる保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第4条に規定する減免の対象となる保険税については、なお従前の例による。