○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る東村山市国民健康保険傷病手当金の支給事務に関する規則
令和2年6月8日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市国民健康保険条例(昭和35年東村山市条例第5号)附則第3項から第8項までに規定にする新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る東村山市国民健康保険傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東村山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第2号様式)
(2) 東村山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第3号様式)
(3) 東村山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)
2 市長は、前項の規定による申請の際に、国民健康保険被保険者証及び預金通帳等の給与等振込先金融機関の口座が確認できるものその他必要な書類の提出又は提示を求めるものとする。
(支給決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否を決定するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第4条 傷病手当金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(支給決定等の取消し等)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により傷病手当金の支給決定を受け、又は傷病手当金の支給を受けた者に対して、傷病手当金の支給決定を取り消し、又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。