○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る東村山市介護保険料の減免の特例に関する規則
令和2年6月8日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市介護保険条例(平成12年東村山市条例第9号。以下「条例」という。)附則第9条に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減免の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1号に該当する第1号被保険者 全額
減免の額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(減免の対象となる第1号被保険者についての保険料)
第4条 減免の対象となる第1号被保険者についての保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、令和3年度末に資格を取得したこと等により保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以後の保険料に限る。
(減免の取消し等)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により保険料の減免の決定を受けた者に対して、直ちに、その決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた保険料を市長が指定する納期限までに納付しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月4日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度分及び令和2年度分のこの規則による改正前の第3条及び第4条に規定する保険料の減免については、なお従前の例による。この場合において、第3条第2号中「世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額」とあるのは、「世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)」とする。
附 則(令和3年6月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月8日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第4条に規定する保険料の減免については、なお従前の例による。