○東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会設置規則
令和2年5月19日
規則第34号
(設置)
第1条 東村山市ごみ処理施設整備基本方針に基づき、東村山市の新しい可燃ごみ処理施設(以下「新施設」という。)の基本仕様及び周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれのある事項等に関し必要な検討を行うため、東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 新施設のごみ焼却施設整備基本計画に関すること。
(2) 新施設の基本的な性能及び仕様に関すること。
(3) 新施設について実施すべき生活環境影響調査に関すること。
(4) 新施設の事業方式、発注方法等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民 4人以内
(2) 秋水園周辺自治会等の推薦する者 4人以内
(3) 小学校PTA関係者 2人以内
(4) 市内で活動している環境団体等の推薦する者 1人以内
(5) 東村山市環境審議会の推薦する者 1人以内
(6) 学識経験者その他優れた識見を有する者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(謝礼)
第7条 検討会に出席した委員に対しては、謝礼を支払うことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、環境資源循環部秋水園施設整備課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月20日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。