○東村山市会計年度任用職員に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市会計年度任用職員に関する条例(令和元年東村山市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、週37.5時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた会計年度任用職員の割増報酬等については、東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号)第12条第3項の適用を受ける職員の例による。
(1) 週4日 職員(東村山市職員の給与に関する条例第9条の4に規定する通勤手当の支給を受ける職員をいう。以下この条において同じ。)の例による運賃相当額
(2) 週3日以内 最も低廉となる回数乗車券等の運賃相当額
(1) 4日 100分の80
(2) 3日 100分の60
(3) 2日 100分の40
(4) 1日 100分の20
3 通勤のため自転車、原動機付自転車又は自動車を使用するアシスタント職員には、職員に支給される交通費の月額に当該月に勤務した日数を21で除した割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を支給する。
4 新たに任用された場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のために負担する運賃の額に変更があった場合には、出勤簿の記録に関する情報処理システムの利用(アシスタント職員にあっては、通勤届(様式))により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
5 前項の場合における通勤手当の支給に関し必要な事項については、職員の例による。
(費用弁償)
第6条 専門職員が公務のために出張した場合の費用の弁償については、東村山市職員の旅費に関する条例(平成4年東村山市条例第21号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員の区分を要件とするものについては、主任職、主事職又はこれらに相当する職にある職員とみなす。
2 アシスタント職員については、費用の弁償を要する出張は認めない。ただし、やむを得ない理由により出張を認めた場合においては、前項の規定を準用する。
(1) 専門職員 報酬月額に1.68を乗じて得た額に20,000円を加えた額に在職期間に応じた割合を乗じて得た額
(2) アシスタント職員 基準日以前6月の勤務時間における平均1月当たりの勤務時間に当該職員の報酬時間額を乗じて得た額に0.675を乗じて得た額
(1) 在職期間が6月以上の場合 100分の100
(2) 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の90
(3) 在職期間が4月以上5月未満の場合 100分の80
(4) 在職期間が3月以上4月未満の場合 100分の70
(5) 在職期間が2月以上3月未満の場合 100分の60
(6) 在職期間が1月以上2月未満の場合 100分の50
(7) 在職期間が1月未満の場合 100分の40
3 専門職員の在職期間に別表第4第22号に規定する育児休業の期間が含まれる場合は、当該育児休業期間の2分の1の期間を在職期間から除算する。
4 第2項に規定する基準日以前6月以内の期間において、その者の勤務すべき日数に対し、欠勤日数が6分の1以上ある場合は、当該欠勤日数を当該勤務すべき日数から除算した日数を月に換算し、在職期間とみなす。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、この限りでない。
6 アシスタント職員のうち、基準日以前6月の全期間におけるその者の正規の勤務時間が週30時間未満のものについては、報酬加算を支給しない。
(勤務時間の割振り等)
第8条 条例第15条の規則で定める勤務時間の割振りは、正規の勤務時間によるものとする。ただし、業務の内容その他の事項により正規の勤務時間により難いときは、任命権者は、別に指定することができる。
2 前項に規定する勤務時間の割振りがある日(任命権者の指定した日を含む。)が、その者の所属する職場の閉庁日又は休館日、休業日等に該当し、任命権者がその日を勤務を要しない日と認めた場合は、勤務を要しない日とする。
(休憩時間)
第9条 条例16条の規則で定める休憩時間の時限は、1日の勤務時間6時間を超える場合は、午後零時から午後1時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、職務の遂行上必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(年次有給休暇)
第10条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、所定勤務日数及び在職年数毎の年次有給休暇付与日数に応じ、別表第3に定める日数とする。ただし、任用の開始日又は終了日を年度の途中とする会計年度任用職員の年次有給休暇は、これを調整して与えるものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、職務に支障がない場合は、時間を単位とすることができる。
4 前項ただし書に規定する時間を単位とする年次有給休暇は、1時間を単位とする。ただし、1時間を超えて連続して取得する場合は、15分を単位とすることができる。
6 年次有給休暇は、その時期につき、任命権者の承認を得なければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員からの特別休暇の請求について、別表第4に定める種類のいずれかに該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。
3 任命権者は、特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該職員から証明書類の提出を求めるものとする。
2 アシスタント職員の有給の特別休暇は、別表第4第1号、第2号、第14号、第15号及び第18号から第21号までに掲げる特別休暇とする。
(休暇取得手続)
第13条 年次有給休暇及び特別休暇の取得申請及び承認方法については、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(東村山市嘱託職員に関する規則の廃止)
2 東村山市嘱託職員に関する規則(平成4年東村山市規則第29号)は、廃止する。
(東村山市臨時職員取扱規則の廃止)
3 東村山市臨時職員取扱規則(昭和48年東村山市規則第5号)は、廃止する。
7 旧嘱託職員又は臨時職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務は、施行日以後も、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月28日規則第84号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(報酬加算に関する特例措置)
2 この規則による改正後の第7条第1項の規定の適用については、専門職員にあっては令和2年12月1日を基準日とする報酬加算に限り、アシスタント職員にあっては令和3年3月31日を基準日とする報酬加算に限り、同項第1号中「1.72」とあるのは「1.68」と、同項第2号中「0.7」とあるのは「0.675」とする。
附 則(令和3年5月28日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1(以下「新別表」という。)の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において会計年度任用職員に対し現に支給された報酬については、新別表の規定に基づき支給された報酬とみなす。
附 則(令和3年11月30日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(報酬加算に関する特例措置)
2 この規則による改正後の第7条第1項の規定の適用については、専門職員にあっては令和3年12月1日を基準日とする報酬加算に限り、アシスタント職員にあっては令和4年3月31日を基準日とする報酬加算に限り、同項第1号中「1.68」とあるのは「1.64」と、同項第2号中「0.675」とあるのは「0.65」とする。
附 則(令和4年3月29日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条)
専門職の職名、定数、報酬月額
区分 職名 | 定数 | 勤務関係 | 週勤務時間 | 報酬月額 | 所属長 | |
勤務すべき日 | 勤務時間 | |||||
市議会だより編集業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 議会事務局次長 |
会議録校正員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 194,400円 | 議会事務局次長 |
秘書業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部秘書広報課長 |
広報業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部秘書広報課長 |
企画政策業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部企画政策課長 |
経営改革業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部経営改革課長 |
施設再生推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部公共施設マネジメント課長 |
資産マネジメント専門員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部公共施設マネジメント課長 |
情報政策業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 経営政策部情報政策課長 |
宿日直業務員 | 3 | 3人による交代制勤務 日~土 宿直 PM5:00~AM8:30 土日及び休日 日直 AM8:30~PM5:00 | 22.5時間 | 145,800円 | 総務部総務課長 | |
総務課業務員 | 1 | 週5日 | AM10:00~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 総務部総務課長 |
総務課情報業務員 | 1 | 週5日 | AM10:15~PM5:15 | 30時間 | 180,700円 | 総務部総務課長 |
人材育成推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 総務部人事課長 |
人事・給与業務員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 総務部人事課長 |
職員福利厚生員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 総務部人事課長 |
保健相談員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 総務部人事課長 |
産業振興業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 地域創生部産業振興課長 |
総合研究業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 地域創生部シティセールス課長 |
市民スポーツ課各種事業等補助員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 地域創生部市民スポーツ課長 |
戸籍事務等業務員 | 1 | 週5日 | AM10:00~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民課長 |
市民課業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民課長 |
地域サービス窓口業務員 | 3 | 週5日 | AM8:30~PM7:45の間の6時間 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民課長 |
市民協働推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民協働課長 |
市民協働運営員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民協働課長 |
多文化共生相談員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民相談・交流課長 |
多文化共生推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民相談・交流課長 |
男女共同参画推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民相談・交流課長 |
消費生活相談員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 194,400円 | 市民部市民相談・交流課長 |
市民相談・交流課業務員 | 1 | (A)週5日 | AM9:00~PM4:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民相談・交流課長 |
1 | (B)週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部市民相談・交流課長 | |
土地・家屋台帳等整理員 | 2 | 週3日 | AM8:30~PM5:00 | 22.5時間 | 135,900円 | 市民部課税課長 |
課税課業務員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部課税課長 |
市税等収納業務員 | 6 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部収納課長 |
国民健康保険税等収納推進員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 市民部収納課長 |
防災防犯課業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 防災安全部防災防犯課長 |
避難行動要支援者等支援員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部地域福祉推進課長 |
検査事務等支援員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部地域福祉推進課長 |
生活保護地区担当員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部生活福祉課長 |
中国残留邦人等支援・相談員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部生活福祉課長 |
医療扶助業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部生活福祉課長 |
健康相談員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部生活福祉課長 |
生活保護事務等業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部生活福祉課長 |
生活保護業務支援員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部生活福祉課長 |
生活保護相談員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部自立相談課長 |
母子・父子・婦人相談員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部自立相談課長 |
介護支援専門員 | 6 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部介護保険課長 |
介護保険料収納推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部介護保険課長 |
精神保健相談員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部障害支援課長 |
障害支援員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部障害支援課長 |
難病支援員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部障害支援課長 |
医療費助成業務員 | 2 | 週5日 | AM9:00~PM4:00 | 30時間 | 209,500円 | 健康福祉部障害支援課長 |
保健事業業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部健康増進課長 |
地域支援事業推進員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部健康増進課長 |
憩いの家運営業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部健康増進課長 |
レセプト点検員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 194,400円 | 健康福祉部保険年金課長 |
保険年金課業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 健康福祉部保険年金課長 |
母子保健事業等業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部子ども保健・給付課長 |
母子保健担当助産師 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 子ども家庭部子ども保健・給付課長 |
母子保健担当保健師 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 子ども家庭部子ども保健・給付課長 |
子ども医療給付・助成事業業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部子ども保健・給付課長 |
子ども家庭支援ワーカー | 8 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 209,500円 | 子ども家庭部子ども家庭支援センター長 |
保育・幼稚園業務員 | 1 | (A)週5日 | AM9:00~PM4:00 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部保育幼稚園課長 |
1 | (B)週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部保育幼稚園課長 | |
保育福祉員 | 21 | (A)全日 | (月~金) AM7:00~PM7:00の間の4時間 (土) AM7:00~PM7:00の間の7.75時間 | 27.75時間 | 168,800円 | 子ども家庭部地域子育て課長 |
8 | (B)全日 | AM7:30~PM1:30の間の5時間 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部地域子育て課長 | |
一時保育福祉員 | 1 | (A)週3日 | AM8:30~PM5:00 | 22.5時間 | 135,900円 | 子ども家庭部地域子育て課長 |
1 | (B)週2日 | AM8:30~PM5:00 | 15時間 | 90,600円 | 子ども家庭部地域子育て課長 | |
保育士 | 11 | 週4日勤務の場合 AM7:00~PM7:00の間の7.5時間 土曜日を含む週5日勤務の場合 AM7:00~PM7:00の間の7.5時間、AM7:00~PM7:00の間の4時間、AM7:00~PM7:00の間の3.5時間のいずれか | 30時間 | 194,400円 | 子ども家庭部地域子育て課長 | |
栄養士 | 1 | 週5日 | AM9:00~PM4:00 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部地域子育て課長 |
児童課業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部児童課長 |
児童クラブ指導員 | 61 | 週5日 | 週30時間 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部児童課長 |
体力増進指導員 | 4 | 週5日 | 週30時間 | 30時間 | 180,700円 | 子ども家庭部児童課長 |
手数料収納業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 環境資源循環部廃棄物総務課長 |
廃棄物総務課業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 環境資源循環部廃棄物総務課長 |
環境対策業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 環境資源循環部環境保全課長 |
都市計画業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部都市計画・住宅課長 |
生産緑地業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部都市計画・住宅課長 |
住宅業務員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部都市計画・住宅課長 |
交通課業務員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部交通課長 |
嘱託登記業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部用地課長 |
まちづくり専門員 | 7 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部用地課長・道路河川課長 |
公共用地業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部用地課長 |
緑地等管理計画業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部みどりと公園課長 |
みどりと公園課業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部みどりと公園課長 |
道路河川管理員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部道路河川課長 |
道路河川課業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部道路河川課長 |
道路河川監督員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部道路河川課長 |
下水道業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部下水道課長 |
下水道施設維持管理員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | まちづくり部下水道課長 |
会計業務員 | 1 | 週5日 | AM9:00~PM4:00 | 30時間 | 180,700円 | 会計課長 |
学校事務員 | 14 | 週4日 | AM8:15~PM4:45 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部教育政策課長 |
学校給食栄養士 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部学務課長 |
小学校給食栄養士 | 5 | 週5日 | AM8:15~PM3:15 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部学務課長 |
学務課業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部学務課長 |
社会教育業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部社会教育課長 |
図書館員 | 2 | (A)週2日 | AM9:00~PM5:30 | 15時間 | 90,600円 | 教育委員会教育部図書館長 |
5 | (B)週3日 | AM9:00~PM8:00の間の7.5時間 | 22.5時間 | 135,900円 | 教育委員会教育部図書館長 | |
28 | (C)週4日 | AM9:00~PM8:00の間の7.5時間 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部図書館長 | |
公民館員 | 11 | (A)週3日 | AM8:30~PM5:00 | 22.5時間 | 135,900円 | 教育委員会教育部公民館長 |
14 | (B)週3日 | PM5:00~PM10:00 | 15時間 | 90,600円 | 教育委員会教育部公民館長 | |
6 | (C)週2日 | AM8:30~PM5:00 | 15時間 | 90,600円 | 教育委員会教育部公民館長 | |
5 | (D)週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部公民館長 | |
埋蔵文化財調査員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部ふるさと歴史館長 |
民俗・歴史資料調査員 | 3 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部ふるさと歴史館長 |
体験学習指導員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部ふるさと歴史館長 |
教職員担当業務員 | 1 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部指導課長 |
特別支援学級補助員 | 9 | 週5日 | AM8:30~PM3:30 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部子ども・教育支援課長 |
子ども相談員 | 11 | (A)週4日 | AM9:00~PM5:30 | 30時間 | 186,000円 | 教育委員会教育部子ども・教育支援課長 |
2 | (C)週2日 | AM9:00~PM5:30 | 15時間 | 93,000円 | 教育委員会教育部子ども・教育支援課長 | |
就学相談員 | 2 | 週4日 | AM8:30~PM5:00 | 30時間 | 186,000円 | 教育委員会教育部子ども・教育支援課長 |
スクールソーシャルワーカー | 3 | 週3日 | AM9:00~PM5:30 | 22.5時間 | 139,500円 | 教育委員会教育部子ども・教育支援課長 |
子ども相談室業務員 | 1 | 週4日 | AM9:00~PM5:30 | 30時間 | 180,700円 | 教育委員会教育部子ども・教育支援課長 |
別表第2(第2条、第3条)
アシスタント職の職名、報酬時間額
職名 | 報酬時間額 | 勤務時間 |
1 事務員・調理員・用務員・業務員・農業振興協力員 | 1,080円 | 1 午前8時30分から午後5時までとする。ただし、勤務職場につき、あらかじめその業務その他の事項を考慮して定められている勤務時間がある場合は、当該勤務時間をもって勤務時間とする。 2 任命権者は、前項の勤務時間により難いときは、別に定めることができる。 |
2 調理師 | 1,100円 | |
3 保育士(補助)・児童館児童クラブ補助員・プール水泳指導補助員・部活動補助員 | 1,130円 | |
4 11時間開所パート保育士(補助) | 1,170円 | |
5 代替保育士 | 1,190円 | |
6 土木作業員 | 1,210円 | |
7 栄養士・部活動指導員 | 1,360円 | |
8 文化財調査員 | 1,430円 | |
9 教育補助員 | 1,500円 | |
10 看護師・歯科衛生士・社会福祉士・管理栄養士・臨床心理士・公認心理師 | 1,700円 | |
11 介護認定調査員 | 1,690円 | |
12 保健師 | 1,770円 | |
13 スポーツ医科学室栄養士 | 1,900円 | |
14 スポーツ医科学室看護師 | 1,950円 | |
15 保健事業従事者 | 2,120円 | |
16 心理相談員母子保健事業従事者 | 2,300円 | |
17 女性相談員 | 2,500円 | |
18 訪問歯科診療事業従事者 | 3,500円 | |
19 任命権者が別に定めるアシスタント職員 | その者の有する資格並びに業務の複雑性、困難性及び責任の度に基づき任命権者が定めた額 |
別表第3(第10条)
会計年度任用職員の年次有給休暇
所定勤務日数 | 在職年数 | ||||||||
週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 月当たり換算所定勤務日数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以降 |
4日以上 | 169日以上 | 15日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
3日 | 121~168日 | 11~14日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 7~10日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 4~6日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第4(第11条)
会計年度任用職員の特別休暇
種類 | 事由 | 期間 |
(1) 公民権行使等休暇 | 会計年度任用職員が選挙権その他公民権を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(2) 証人等出頭休暇 | 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所等へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(3) 病気休暇 | 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1月を限度として必要と認める期間 |
(4) 介護休暇 | 会計年度任用職員が負傷又は疾病等により要介護状態(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態をいう。以下同じ。)にある家族の常時介護をするため、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 一の年度において、15日以上130日以内で必要と認める期間 |
(5) 短期の介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | (1) 勤務すべき日が週3日以上の会計年度任用職員 一の年度において、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間 (2) 勤務すべき日が週3日未満の会計年度任用職員 一の年度において、3日(要介護者が2人以上の場合にあっては、6日)以内で必要と認める期間 |
(6) 介護時間 | 会計年度任用職員が要介護状態の家族の介護をするため、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する3年の期間内において、1日につき、1日の正規の勤務時間から5時間30分を減じた時間を限度として必要と認める時間 |
(7) 子の看護休暇 | 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | (1) 勤務すべき日が週3日以上の会計年度任用職員 一の年度において、5日(養育する子が複数の場合は10日。ただし、養育する子1人につき5日を限度とする。)以内で必要と認める日又は時間 (2) 勤務すべき日が週3日未満の会計年度任用職員 一の年度において、3日(養育する子が複数の場合は6日。ただし、養育する子1人につき3日を限度とする。)以内で必要と認める日又は時間 |
(8) 生理休暇 | 生理日の勤務が著しく困難な女性の会計年度任用職員がその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 2日を限度として必要と認める日 |
(9) 妊娠通院休暇 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるとき。 | (1) 妊娠23週まで 4週間に1回 (2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 (3) 妊娠36週から分娩まで 1週間に1回を基準として必要とする日又は時間 |
(10) 妊娠通勤緩和 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員が出勤及び退勤時の通勤混雑状況から母体を保護する必要があると認められるとき。 | 1勤務日につき出退勤に合わせて1時間以内(午前8時30分から午前9時30分までの時間及び午後4時から午後5時までの時間に限る。) |
(11) 産前産後休暇 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員が出産するために就業できないとき。 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠にあっては14週間)前から出産の日まで及び出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠にあっては10週間)までの期間 |
(12) 育児時間 | 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員がその子にとって必要な保育をする場合で、相当の理由があると認められるとき。 | 1日2回を限度として合計で80分(1回の付与単位は、30分、40分、50分又は80分とする。) |
(13) 出産補助休暇 | 会計年度任用職員の妻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、会計年度任用職員が当該妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い、子の養育その他の事由により勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 週所定勤務日数と同日数(ただし、職務に支障がない場合は、時間を単位とすることができる。) |
(14) 結婚休暇 | 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 週所定勤務日数に1日を加えた日数 |
(15) 忌引休暇 | 会計年度任用職員の親族(常勤の職員(再任用短時間勤務職員を含む。)の例による。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その勤務すべき日数に応じて、常勤の職員の例による日 |
(16) 父母等の祭日休暇 | 会計年度任用職員が父母(養父母を含む。)、配偶者又は子(養子を含む。)の追悼のための特別な行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日以内(追悼のために旅行するときは、往復の所要日数を加えることができる。) |
(17) ドナー休暇 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者として、その登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 医師等が必要と認める期間 |
(18) 夏季休暇 | 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実を図るために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 週所定勤務日数と同日数 |
(19) 住居災害休暇 | 会計年度任用職員の現住居が地震、水害、火災等により滅失し、又は損壊した場合で、当該住居の復旧作業等のために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 7日を限度として必要と認める期間 |
(20) 災害通勤休暇 | 会計年度任用職員が地震、水害、火災等の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(21) 感染症予防等休暇 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が制限若しくは遮断され、又は入院したとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(22) 育児休業 | 子を養育する会計年度任用職員が1日の勤務時間の全てを当該子の養育にあてることが必要であると認められるとき。 | 子が1歳に達する日(当該子の養育の事情を考慮して、特に必要と認められる場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で会計年度任用職員が申し出た期間 |
(23) 部分休業 | 子を養育する会計年度任用職員が1日の勤務時間の一部を当該子の養育にあてることが必要であると認められるとき。 | 子が3歳に達する日までの期間において、1日の正規の勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものについて、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位とし、1日につき、1日の正規の勤務時間から5時間30分を減じた時間以内の時間 |