○東村山市私道交通安全施設設置費補助金の交付に関する規則
令和元年8月28日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市内の私有道路(以下「私道」という。)に交通安全施設の設置等を行う自治会その他の団体に対し、その費用の一部について補助金を交付することにより、安全かつ円滑な交通の確保を図り、もって交通事故の防止に寄与することを目的とする。
(1) 適用対象私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定されている道路以外の道路であって、次のいずれかに該当しているものとする。
ア 幅員が4.0メートル以上の私道で、次のいずれかに掲げるもの
(ア) 起点及び終点が公道に接続(他の私道を介して接続する場合を含む。)しているもの
(イ) 公道に接続する奥行き15メートル以上の袋路で、家屋が4棟以上立ち並んでいるもの
イ 幅員が3.6メートル以上4.0メートル未満の私道で、次のいずれかに掲げるもの(ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の特定行政庁の指定を受けたものに限る。)
(ア) 起点及び終点が公道に接続(他の私道を介して接続する場合を含む。)しているもの
(イ) 公道に接続する奥行き30メートル以上の袋路で、家屋が6棟以上立ち並んでおり、かつ、当該袋路に接する家屋の敷地部分の長さの合計が当該道路延長のおおむね4分の3以上占めているもの
ウ その他交通の安全等を図るため特に必要があると市長が認める私道
(2) 交通安全施設 道路反射鏡、路面標示塗装、視線誘導標及び車両用防護柵
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、交通安全施設を設置し、又は修繕しようとする自治会、町会その他の団体とする。
2 前項の交通安全施設は、適用対象私道の交通事故防止に資すると認められるものであって、その設置又は修繕に利害関係を有する者の承諾を得たものとする。ただし、市長が安全上必要と認めた場合を除き、次のいずれかに該当する道路に対する交通安全施設については、この限りでない。
(1) 建築基準法第42条第1項第5号の定めによる道路にあっては、同号による位置の指定を受けた日から10年を経過していないもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定めた開発行為による造成区域内の道路にあっては、同法第36条第3項に規定する公告の日から10年を経過しないもの
(3) 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が整備する住宅その他の公的住宅の団地内の道路であって、他の法令で設置しなければならないもの
3 前2項の規定にかかわらず、過去にこの規則に基づき交通安全施設の補助金の交付を受けた場合において、当該交付決定を受けた日から10年間は、当該交通安全施設の修繕については補助の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する交通安全施設の設置又は修繕に要する工事費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、交通安全施設の設置又は修繕に要する費用の2分の1以内の額で、毎年度予算の範囲内において市長が定めるものとする。ただし、1工事10万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前相談)
第6条 補助を受けようとする団体は、申請に係る内容についてあらかじめ市長に相談しなければならない。
(1) 案内図
(2) 公図又は地形図の写し
(3) 平面図
(4) 構造図(路面標示塗装の場合を除く。)
(5) 施工業者の見積書
(6) 承諾書(第2号様式)
(7) 誓約書(第3号様式)
(8) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助団体は、交通安全施設の設置又は修繕の工事が完了したときは、東村山市私道交通安全施設設置費補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完了図
(2) 工事記録写真
(3) 工事費の領収書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条の規定による審査又は現地調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助団体に対し、これに適合させるための処置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。