○東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例
令和元年9月30日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 東村山市いじめ問題調査委員会(第2条―第12条)
第3章 東村山市いじめ問題再調査委員会(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定に基づき設置する東村山市いじめ問題調査委員会及び東村山市いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 東村山市いじめ問題調査委員会
(設置)
第2条 法第28条第1項の規定に基づき、いじめ問題に係る重大事態(同項に規定する事態をいう。以下同じ。)の発生時における事実関係を明確にするための調査を行うため、東村山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として東村山市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 調査委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重大事態の発生時における正確な事実の把握等に関すること。
(2) 当該重大事態と同種の事態の発生防止のための措置等に関すること。
(3) 教育委員会への報告、連絡等に関すること。
(4) その他いじめ問題の解決に向けた措置等に関すること。
(組織)
第4条 調査委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
(1) 小学校教職員経験者
(2) 中学校教職員経験者
(3) 心理専門家
(4) 小児科の診療に相当の経験を有する医師
(5) 弁護士
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 調査委員会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第6条 教育委員会は、調査委員会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、教育委員会が委嘱したときから、当該特別の事項に関する審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査委員会の会議は、調査委員会の議決があったときは、非公開とすることができる。
(委員以外の出席等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
第3章 東村山市いじめ問題再調査委員会
(東村山市いじめ問題再調査委員会)
第13条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として東村山市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置することができる。
2 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査(以下「再調査」という。)を行い、その結果を市長に答申する。
3 教育委員会、学校その他の関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。
5 再調査委員会の委員の任期は、市長が委嘱したときから、第2項の規定による答申がされる日までとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕