○東村山市障害者移動費用支援手当支給条例
平成31年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、歩行すること、自ら外出すること等が困難な障害者に対し、移動費用支援手当(以下「手当」という。)を支給し、公共交通機関等の利用に係る経済的負担の軽減を図ることにより、これらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める3級以上の障害を有する者。ただし、上肢、聴覚、音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障害以外の障害を有する者に限る。
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害の程度が中度以上と判定され、東京都が発行する療育手帳の交付を受けた者
(2) 扶養義務者 障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該障害者の配偶者
イ 当該障害者(配偶者がある場合を除く。)が20歳未満の場合は、その者の父母
(支給要件)
第3条 手当は、東村山市の区域内に住所を有する障害者に支給する。
(1) その者又はその者の扶養義務者が当該年度の市民税(4月から7月までの月分の手当については、前年度分の市民税)の所得割を課されているとき。
(2) 規則で定める施設に入所しているとき。
(手当の額)
第4条 手当は月を単位として支給するものとし、その額は1月につき1,500円とする。
(受給資格の認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当は、認定を申請した日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) その者の扶養義務者の異動があったとき。
(3) 第3条第2項第2号に規定する施設に入所したとき。
(4) 手当の受給を辞退するとき。
2 受給者及びその者の扶養義務者は、現況について、毎年、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(状況調査)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、受給者若しくはその者の同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(受診命令)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対しその者の障害の程度について判定を受けるよう命じることができる。
(支払の一時差止め)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
(1) 受給者又はその者の扶養義務者が、正当な理由がなくて、第9条の規定による届出をしないとき。
(2) 受給者又はその者の同居の親族が、正当な理由がなくて、第10条の規定による報告又は調査を拒んだとき。
(3) 受給者が、正当な理由がなくて、前条の規定による命令に従わないとき。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年東村山市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕