○東村山市いのち支える自殺対策推進協議会設置規則
平成30年9月12日
規則第61号
(設置)
第1条 自殺対策に係る地域の関係機関のネットワークの醸成を図り、もって地域の自殺対策を推進するため、東村山市いのち支える自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、東村山市自殺対策計画の策定その他地域の自殺対策の推進に関し必要な検討等を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療、福祉、教育等の分野において識見を有する者
(2) 次に掲げる関係機関から推薦を受けた者
ア 警視庁東村山警察署
イ 東京消防庁東村山消防署
ウ 公共交通機関
(3) おおむね20歳以上の市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(謝礼)
第8条 協議会の会議に出席した委員及び前条の規定により出席を求められた者で、必要があると認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、委員の職を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。