○東村山市中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業に関する規則
平成30年8月22日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、永住帰国をした中国残留邦人等及びその親族等に対して、個々の実情と必要性を踏まえて日本語の学習の支援等を行うこと(以下「中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業」という。)により、これらの者の地域社会における自立の促進及び生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中国残留邦人等」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中国残留邦人等をいう。
2 この規則において「永住帰国」とは、法第2条第4項に規定する永住帰国をいう。
(事業内容)
第3条 中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援・交流センター等通所支援事業
(2) 自学自習支援事業
(3) 地域ネットワーク活用事業
2 支援・交流センター等通所支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 中国帰国者支援・交流センターへの通所及び日本語学習等(学校法人その他市長が認めた団体が実施する日本語学習、日本語講座及び交流事業をいう。以下同じ。)への参加に要する交通費及び教材費の補助
(2) 日本語学習等及び生活相談に関する情報提供
3 自学自習支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日本語の自学自習に適した教材に関する相談
(2) 前号の自学自習に必要な教材費の補助
4 地域ネットワーク活用事業は、次条に規定する補助対象者の居住する地域において実施される交流事業、民間日本語学校及びボランティア日本語教室に関する情報提供を行うものとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、東村山市に住所を有する者のうち、永住帰国をした者で次に掲げるものとする。
(1) 中国残留邦人等
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第10条第1号に規定する配偶者(法第14条第3項等の規定に基づく支援給付を受けているものを含む。)
(3) 省令第10条第2号から第5号までに規定する親族等のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者(支援・交流センター等通所支援事業又は自学自習支援事業を受けようとする者に限る。)
(1) 交通費 1年度当たり10万円
(2) 教材費 1年度当たり1万円
2 自学自習支援事業の補助金の額は、教材費につき1年度当たり1万円を上限として、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
(参加確認書)
第6条 中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業を利用しようとする者は、市長が定める日までに、中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業参加確認書(第1号様式。以下「参加確認書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により参加確認書を提出した者は、その記載事項に変更があったときは、速やかに、変更後の参加確認書を市長に提出しなければならない。
2 第5条第1項第2号又は同条第2項に規定する教材費に係る補助金の交付を受けようとする者は、第2号申請書を東村山市会計年度任用職員に関する条例施行規則(令和2年東村山市規則18号)別表第1に規定する中国残留邦人等支援・相談員と事前協議して購入した教材の領収書その他支払を証する書類を添付して提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。