○東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部設置規程
平成30年5月2日
規程第10号
(設置)
第1条 周辺地域の生活環境などに及ぼす影響に配慮し、将来にわたって安全かつ安定したごみ処理を行う施設の整備を推進するため、東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) ごみ処理施設整備の基本方針の策定に関すること。
(2) ごみ処理施設整備の計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ごみ処理施設整備の推進に関すること。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長及び教育長
(3) 本部員 部長(部長相当職を含む。)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を推進本部の会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庁内検討部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について調査及び検討を行わせるため、推進本部に東村山市ごみ処理施設整備計画庁内検討部会(以下「庁内検討部会」という。)を置く。
2 庁内検討部会は、前項に規定する調査及び検討の結果を推進本部に報告するものとする。
3 庁内検討部会の構成は、別表に定めるとおりとする。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、環境資源循環部秋水園施設整備課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第6条)
庁内検討部会の部会員
部会長 | 環境資源循環部担当副市長 |
部会員 | 環境資源循環部長、経営政策部次長、市民部次長、健康福祉部次長、環境資源循環部次長、まちづくり部次長、教育部次長(総合調整担当)、防災防犯課長 |