○東村山市スポーツ施策基本方針検討委員会設置規則
平成30年6月22日
規則第50号
(設置)
第1条 東村山市スポーツ施策基本方針の策定に関し、必要な検討を行うため、東村山市スポーツ施策基本方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) スポーツの分野において識見を有する者
(2) 市内のスポーツ団体の代表者が推薦する者
(3) 公募市民
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼)
第7条 委員会に出席した委員に対しては、予算に定める範囲内で謝礼を支払うことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員の職を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域創生部市民スポーツ課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。