○東村山市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成30年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の額)
第3条 障害児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項に定めるところによる。
(特例障害児通所給付費の額)
第4条 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例)
第5条 法第21条の5の11第1項に規定する災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることによる障害児通所給付費の額の特例について読み替えて適用する法第21条の5の3第2項第2号の規定により市が定める額は、零とする。法第21条の5の11第2項の規定により特例障害児通所給付費の額の特例について読み替えて適用する法第21条の5の4第3項の規定により市が定める額についても、同様とする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第6条 法第21条の5の6第1項の規定に基づく障害児通所給付費の申請は、東村山市障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式。以下「1号申請書」という。)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第18条の6第2項に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 市長は、申請を行った者が同意するときは、医師に対し診断書の提出を依頼することができる。
2 市長は、法第21条の5の7第4項の規定に基づき障害児通所給付費に係る障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、東村山市障害児支援利用計画案提出依頼書(第4号様式)により行うものとする。
(障害児通所給付費の支給額の特例の適用の申請等)
第8条 法第21条の5の11第1項に基づき障害児通所給付費の支給額の特例の適用(以下「支給額の特例の適用」という。)を受けようとする者は、1号申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、支給額の特例の適用の適否及びその内容を決定し、2号通知書により通知するものとする。
(障害児通所給付費の受給者証の交付等)
第9条 法第21条の5の7第9項の規定に基づく障害児通所給付費に係る通所受給者証の交付は、東村山市障害児通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)により行うものとする。
2 省令第18条の6第9項の規定に基づく通所受給者証の再交付の申請は、東村山市受給者証再交付申請書(第5号様式)により行わなければならない。
(障害児通所給付の支給決定の変更申請等)
第10条 法第21条の5の8第1項の規定に基づく障害児通所給付費の支給決定の変更の申請は、東村山市障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)により行わなければならない。
2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給決定の変更の適否を決定したときは、東村山市障害児通所給付費支給変更(決定・却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更(決定・却下)通知書(第7号様式)により通知するものとする。
3 第7条第2項の規定は、法第21条の5の8第3項の規定において準用する法第21条の5の7第4項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求める場合について準用する。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第11条 省令第18条の6第7項の規定に基づく障害児通所給付費に係る申請内容の変更の届出は、東村山市申請内容変更届出書(第8号様式)により行わなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第12条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給決定を取り消したときは、東村山市障害児通所給付費支給決定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 第6条から前条までの規定は、特例障害児通所給付費の支給手続について準用する。この場合において、第6条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、「東村山市障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式。以下「1号申請書」という。)」とあるのは「東村山市特例障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第10号様式。以下「10号申請書」という。)」と、第7条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、「東村山市障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等(決定・却下)通知書(第2号様式。以下「2号通知書」という。)又は東村山市障害児通所給付費支給却下通知書(第3号様式)」とあるのは「東村山市特例障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等(決定・却下)通知書(第11号様式。以下「11号通知書」という。)又は東村山市特例障害児通所給付費支給却下通知書(第12号様式」と、同条第2項中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、第8条第1項中「第21条の5の11第1項」とあるのは「第21条の5の11第2項」と、「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、「1号申請書」とあるのは「10号申請書」と、同条第2項中「2号通知書」とあるのは「11号通知書」と、第9条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、第10条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、「東村山市障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)」とあるのは「東村山市特例障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第13号様式)」と、同条第2項中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、「東村山市障害児通所給付費支給変更(決定・却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更(決定・却下)通知書(第7号様式)」とあるのは「東村山市特例障害児通所給付費支給変更(決定・却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更(決定・却下)通知書(第14号様式)」と、同条第3項中「第7条第2項」とあるのは「第13条において準用する第7条第2項」と、第11条中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、前条中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、「東村山市障害児通所給付費支給決定取消通知書(第9号様式)」とあるのは「東村山市特例障害児通所給付費支給取消通知書(第15号様式)」と読み替えるものする。
(高額障害児通所給付費の額)
第14条 高額障害児通所給付費の額は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の5第1項に定めるところによる。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第15条 省令第18条の26第1項の規定に基づく高額障害児通所給付費の申請は、東村山市高額障害児通所給付費支給申請書(第16号様式)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、省令第18条の26第2項に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(障害児相談支援給付費の額)
第17条 障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項に定めるところによる。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第18条 法第24条の27第2項の規定により市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項に定める額に相当する額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第19条 省令第25条の26の3第1項の規定に基づく障害児相談支援給付費の申請は、東村山市障害児相談支援給付費支給申請書(第18号様式)により行わなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第20条 市長は、前条の申請に対し、その内容を審査し、障害児相談支援給付費の支給の要否の決定を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定に基づき、否支給決定を行ったときは、19号通知書により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第21条 市長は、省令第25条の26の4第1項の規定に基づき、障害児相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、東村山市障害児相談支援給付費支給取消通知書(第22号様式)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行われたこの規則による給付費の支給手続に相当する手続は、この規則に基づき行われた手続とみなす。
附 則(令和元年5月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。