○東村山市社会福祉協議会補助金交付規則
平成30年3月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和51年東村山市条例第1号)に基づき、社会福祉法人東村山市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が行う社会福祉事業に対し補助金を交付することにより、地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 地域福祉活動を実施するために要する事業費
(2) ボランティア活動を実施するために要する事業費
(3) 運営に係る人件費及び事務費
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(申請)
第4条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、東村山市社会福祉協議会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款及び役員名簿
(2) 事業計画書及び予算書
(3) 補助対象経費予算内訳書
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは、東村山市社会福祉協議会補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、補助金の概算払をすることができる。
(変更申請)
第8条 補助団体は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、東村山市社会福祉協議会補助金変更申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助団体は、市長が指定する日までに東村山市社会福祉協議会補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び決算書
(2) 補助対象経費決算内訳書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を調査し、補助金額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、東村山市社会福祉協議会補助金確定通知書により通知するものとする。
(補助金の精算)
第11条 概算払を受けた補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金を精算しなければならない。
(調査)
第12条 市長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、補助団体に対し報告を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(取消し等)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。