○東村山市民スポーツセンター運動負荷心電計の使用に関する規則
平成30年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民のスポーツ活動による健康維持、増進を医科学的側面から支援するために設置する負荷装置及び自動血圧計を制御し、運動負荷時の心電図を監視、記録する装置(以下「運動負荷心電計」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 運動負荷心電計は、東村山市民スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)に設置する。
(使用対象)
第3条 運動負荷心電計を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東村山市内に在住、在勤又は在学する者
(2) 小平市、清瀬市、東久留米市及び西東京市に在住、在勤又は在学する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用を認めた者
(使用の原則)
第4条 運動負荷心電計を使用する者は、市長の指示に従わなければならない。
(使用日)
第5条 運動負荷心電計を使用することができる日は、スポーツセンターの開館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に運動負荷心電計を使用できない日を定めることができる。
(使用時間)
第6条 運動負荷心電計を使用することができる時間は、市長が別に定める。
(使用の申請)
第7条 運動負荷心電計を使用しようとする者は、東村山市民スポーツセンター運動負荷心電計使用申請書(第1号様式)により市長に申請し、その承認を得なければならない。
(使用の承認)
第8条 市長は、使用を承認したときは、東村山市民スポーツセンター運動負荷心電計使用承認書(第2号様式)を交付する。
2 市長は、運動負荷心電計を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないことができる。
(1) 中学校3年生以下の者
(2) 心臓疾患のある者
(3) 伝染性疾患のある者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 医師より使用を禁止された者
(6) その他運動負荷心電計の使用が不適当と認められる者
(実費負担)
第9条 運動負荷心電計を使用する者は、当該使用に伴う実費相当額として1人1回あたり2,000円を負担するものとする。
2 運動負荷心電計を使用する者は、前項の実費を市長に前納しなければならない。
(損害賠償)
第10条 運動負荷心電計を使用する者は、その責によって運動負荷心電計をき損したときは、相当の損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その損害額を減額又は免除することができる。
(使用の停止)
第11条 市長は、運動負荷心電計を使用する者が第4条の規定による市長の指示に従わない場合又は市長が使用を継続することが危険と認める場合は、運動負荷心電計の使用を停止することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。