○東村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、東村山市の指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(以下「運営等基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人である者(東村山市暴力団排除条例(平成24年東村山市条例第12号)第2条第2号及び第3号に規定する者が当該法人の役員等である場合を除く。)とする。
(運営等基準)
第4条 運営等基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
第5条 前条の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する省令第29条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。