○東村山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成30年2月28日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(東村山市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
2 東村山市スポーツ推進審議会条例(昭和52年東村山市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(東村山市体育施設条例の一部改正)
4 東村山市体育施設条例(昭和39年東村山市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(東村山市民スポーツセンター条例の一部改正)
6 東村山市民スポーツセンター条例(昭和57年東村山市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕