○東村山市中等度難聴児補聴器購入費の助成に関する規則
平成29年6月30日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、補聴器の装用により言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、中等度難聴児の補聴器の購入に要する費用の一部を助成し、もって中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において中等度難聴児とは、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付の対象となる聴力でない18歳未満の者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす中等度難聴児(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 東村山市に居住する者であること。
(2) 補聴器を装用することにより、言語の習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
3 対象児童又はその者の属する世帯の世帯員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であったときは、これらの者を当該指定都市以外の市区町村の区域内に住所を有する者とみなして前項の所得割の額を算定する。
2 市長は、装用による効果の高い側の片耳分の補聴器の購入に要する費用について助成するものとする。ただし、教育上、生活上等市長が特に必要と認める場合は、両耳分について助成することができる。
(助成額)
第5条 別表第1の補聴器の助成額は、同表の補聴器の種類の欄に掲げる補聴器の種類に応じ、同表の助成基準額(1台当たり)の欄に掲げる助成基準額(補聴器の購入に要した費用の額が当該助成基準額を下回る場合は、当該補聴器の購入に要した費用の額)に10分の9(対象児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の受給世帯又は市町村民税非課税世帯(対象児童及びその者の属する世帯の全ての者の市町村民税が非課税である世帯をいう。)(次項において「生活保護世帯等」という。)である場合にあっては、10分の10)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(申請)
第6条 この規則による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東村山市中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師又は対象児童の主治の医師(いずれも耳鼻咽喉科の医師に限る。)が作成した東村山市中等度難聴児補聴器購入費助成意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が意見書に基づき作成した補聴器の見積書(当該補聴器がデジタル式補聴器で、その装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合にあっては、その旨を明記した見積書)
(3) 前号の調整が必要となるデジタル式補聴器を購入する場合にあっては、その装用に関し専門的な知識及び技能を有し、調整を行う者の資格証明書の写し
(4) 第3条第2項に規定する対象児童又はその者の属する世帯の世帯員の市町村民税の所得割の額を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を本人の同意を得て公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
4 市長は、第1項の助成の決定を行うにあたり、必要な条件を付することができる。
(請求等)
第8条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入したときは、市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく請求があったときは、当該助成決定者に助成金を支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、助成決定者が助成金の請求及び受領について補聴器業者に委任したときは、当該助成決定者に助成すべき額の限度において、当該助成決定者に代わり、助成金を補聴器業者に支払うことができる。
(決定の取消し)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為によりこの規則による助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に違反したとき。
(台帳)
第10条 市長は、東村山市中等度難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月20日規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東村山市中等度難聴児補聴器購入費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 新規則第3条第3項の規定 平成30年7月1日
(2) 新規則第3条第4項及び第6条第1項第4号の規定 平成30年9月1日
附 則(令和2年9月10日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条、第5条)
補聴器の種類 | 助成基準額(1台当たり) | 基準価格に含まれるもの | 備考 |
高度難聴用ポケット型 | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。以下同じ。)及びイヤモールド | デジタル式補聴器で、その装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、助成基準額に2,000円を加算する。 |
高度難聴用耳かけ型 | 137,000円 | 補聴器本体及びイヤモールド | |
重度難聴用ポケット型 | 137,000円 | 補聴器本体及びイヤモールド | |
重度難聴用耳かけ型 | 137,000円 | 補聴器本体及びイヤモールド | |
耳あな型(レディメイド) | 137,000円 | 補聴器本体及びイヤモールド | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体 | |
骨導式ポケット型 | 137,000円 | 補聴器本体、骨導レシーバー及びヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 137,000円 | 補聴器本体及び平面レンズ |
別表第2(第4条、第5条)
補聴システム (FM型、デジタル方式) | 助成基準額(1台当たり) | 備考 |
ワイヤレスマイク | 98,000円 | 更新する場合は、前回支給から5年以上経過していること。 |
受信機 | 80,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 |