○東村山市センター地区構想検討会議設置規程
平成29年2月8日
規程第1号
市センター地区整備構想策定委員会設置規程(平成5年東村山市規程第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 東村山市センター地区構想に関し必要な事項を検討するため、東村山市センター地区構想検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
(1) 会長 市長
(2) 副会長 経営政策部担当副市長
(3) 委員 経営政策部担当副市長以外の副市長、教育長及び各部長(部長相当職を含む。)
(会長の職務及び代理)
第3条 会長は、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(部会)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、検討会議に諮って部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、検討会議において決定する。
(関係者の出席等)
第6条 検討会議及び部会は、必要に応じて、関係者に出席を求め、又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、経営政策部企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。