○東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付に関する規則
平成29年2月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下単に「一時預かり事業」という。)を実施する私立幼稚園等に対し補助金を交付することにより、園児の保護者の負担軽減を図るとともにその保育需要に対応し、もって児童の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(2) 私立幼稚園等 私立幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(3) 園児 私立幼稚園等に在籍する市内の満3歳から小学校就学の始期に達するまでの児童(法第19条第1項第2号の認定を受けている者を除く。)その他市長が認める児童をいう。
(4) 幼稚園型一時預かり事業(I―A型) 私立幼稚園等の教育時間の開始前若しくは終了後又は私立幼稚園等が定める休業日において園児を対象として行われる一時預かり事業(次号に掲げる事業を除く。)をいう。
(5) 幼稚園型一時預かり事業(I―B型) 私立幼稚園の教育時間の開始前若しくは終了後又は私立幼稚園が定める休業日において園児(当該施設の在園児に限る。)を対象として行われる次に掲げる要件をいずれも満たす一時預かり事業をいう。
ア 原則として、教育時間前後に4時間以上(教育時間との合計が9時間以上の場合に限る。)で、かつ、平日5日間及び年間200日以上の一時預かり事業を実施すること。
イ 利用定員を定めていること。
ウ 月又は年単位の利用申請を受けること。
(6) 幼稚園型一時預かり事業(Ⅱ型) 満3歳未満の小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとして市の認定を受けた零歳児、1歳児及び2歳児(以下この号において「対象児」という。)を対象として私立幼稚園において行われる一時預かり事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 原則として1日につき8時間の保育を行うこと。
イ 対象児に対する保育を適切に提供できる開所時間及び開所日数を定めること。
ウ 当該事業において保育士が配置されていること。
(7) 小規模保育施設 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を行う施設その他市長が認める施設をいう。
(1) 運営費補助 次に掲げる者
ア 幼稚園型一時預かり事業(I―A型)を実施する私立幼稚園等
イ 幼稚園型一時預かり事業(I―B型)を実施する私立幼稚園
ウ 幼稚園型一時預かり事業(Ⅱ型)を実施する私立幼稚園
ア 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
イ 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。
ウ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
エ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号ロ(同規則附則第56条第1項において読み替える場合を含む。)及びハに基づき配置する者(以下「配置職員」という。)が2人を下回ることがなく、当該者の全てが保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者であること。
オ 配置職員が2人を下回ることがなく、当該者の概ね2分の1以上が保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者であること。
(3) 小規模保育施設連携加算補助 幼稚園型一時預かり事業(I―B型)を実施し、かつ、次に掲げる要件をいずれも満たす私立幼稚園
ア 都内の小規模保育施設との間で、連携に係る協定等を書面により締結していること。
イ 小規模保育施設の卒園児の優先利用枠を設け、補助金交付年度中に3人以上の児童を受け入れること。
ウ 次に掲げる事業をいずれも実施し、小規模保育施設の支援に努めることにより、卒園児の受入れ環境を整備すること。
(ア) 小規模保育施設の事業者からの相談に対する保育内容等の助言を行うこと。
(イ) 小規模保育施設の在園児に園庭を開放すること。
(ウ) 小規模保育施設との集団保育及び施設間の交流保育を行うこと。
エ 小規模保育施設との連携に係る教諭を1人以上配置すること。
(4) 開設準備補助 一時預かり事業を実施しようとする私立幼稚園等
(5) 就労支援型施設加算 次に掲げる要件のいずれにも該当する私立幼稚園等
ア 平日及び長期休業日の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の一時預かり事業を実施していること。
イ 都内の小規模保育施設との間で、連携に係る協定等を書面により締結していること。
ウ 一時預かり事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。
(6) 準認定2歳児受入れ加算 幼稚園型一時預かり事業(Ⅰ―B型)を実施し、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当する私立幼稚園
ア 週3日及び1日当たり4時間以上の準認定2歳児(預かり保育が継続的に必要と市長が認める児童をいう。以下同じ。)の受入れを実施すること。
イ 市内在住の準認定2歳児を補助金交付年度中に3人以上受け入れること。
ウ 市長が定める期間内に幼稚園型一時預かり事業(Ⅱ型)を実施する計画があること。
エ 準認定2歳児の受入れ可能定員及び月又は年単位の利用料が園則等により明確になっていること。
オ 次に掲げる取組を行う教諭を1人配置すること。
(ア) 準認定2歳児の発達及び教育への理解並びに受入れのノウハウの蓄積
(イ) 準認定2歳児が3歳となった以後の幼稚園教育への円滑な接続に資する教育課程等の整備
(ウ) 施設における様々な年齢の児童が快適に過ごすための組織体制及び環境の整備
カ 保護者からの希望に応じ、準認定2歳児が3歳となった以後も引き続き施設に入園できる体制があること。
(7) 事務職員配置加算 幼稚園型一時預かり事業(Ⅰ―B型)を実施し、かつ、当該事業の事務を担当する職員を追加で配置する私立幼稚園
(2) 保育体制充実加算 保育体制を充実させることに要する費用
(3) 小規模保育施設連携加算補助 小規模保育施設との連携に要する費用
(4) 開設準備補助 一時預かり事業を開始するための施設の改修等に要する費用
(5) 就労支援型施設加算 小規模保育施設との連携に要する事務経費
(6) 準認定2歳児受入れ加算 準認定2歳児の受入れに要する費用
(7) 事務職員配置加算 追加で配置する事務を担当する職員に要する費用
(3) 小規模保育施設連携加算補助 400万円
(4) 開設準備補助 400万円
(5) 就労支援型施設加算 138万3,200円。ただし、前条第5号ウに規定する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合は、69万1,600円とする。
(6) 準認定2歳児受入れ加算 234万円
(7) 事務職員配置加算 138万3,200円。ただし、前条第7号に規定する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合は、69万1,600円とする。
(1) 東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定に基づき補助の可否を決定したときは、東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金交付・不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の補助の決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の概算払をすることができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が終了したときは、東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合にあっては、別に定める消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を前項の報告書に添付しなければならない。この場合において、当該交付決定者は、当該補助金に消費税仕入控除税額が含まれているときは、速やかに消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金交付確定通知書により通知する。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条)
幼稚園型一時預かり事業(I―A型)に係る運営費補助額表
区分 | 単価 | |||
当該私立幼稚園等に在園している園児(特別な支援を要する児童分を除く。) | 基本分 | 利用人数が2千人を超える場合 | 私立幼稚園等の平日の教育時間の開始前若しくは終了後又は指定休業日の利用分 | 400円 |
長期休業日の利用分(8時間未満の利用分) | 400円 | |||
長期休業日の利用分(8時間以上の利用分) | 800円 | |||
上記以外の場合 | 私立幼稚園等の平日の教育時間の開始前若しくは終了後又は指定休業日の利用分 | 160万円を利用人数で除して得た額から400円を減じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) | ||
長期休業日の利用分(8時間未満の利用分) | 400円 | |||
長期休業日の利用分(8時間以上の利用分) | 800円 | |||
休日分 | 800円 | |||
長時間加算分 | 次に掲げる実施日の区分に応じて当該各号に定める時間を超えた分 (1) 平日 教育時間との合計が8時間 (2) 休日又は長期休業日(8時間以上の利用の場合に限る。) 8時間 | 2時間未満の場合 | 150円 | |
2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | |||
3時間以上の場合 | 450円 | |||
指定休業日又は長期休業日(8時間未満の利用の場合に限る。) 4時間 | 2時間未満の場合 | 100円 | ||
2時間以上3時間未満の場合 | 200円 | |||
3時間以上の場合 | 300円 | |||
上記以外の園児(特別な支援を要する児童分を除く。) | 基本分 | 私立幼稚園等の平日、指定休業日、長期休業日及び休日の利用分 | 800円 | |
長時間加算分 | 8時間を超えた利用分 | 2時間未満の場合 | 150円 | |
2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | |||
3時間以上の場合 | 450円 | |||
特別な支援を要する児童分 | 配置職員とは別に1人以上幼児の処遇を行う者を配置する場合 | 4,000円 |
備考
1 この表において「平日」とは、指定休業日、長期休業日及び休日以外の日をいう。
2 この表において「指定休業日」とは、私立幼稚園等が定める休業日のうち、休日及び長期休業日を除く日をいう。
3 この表において「長期休業日」とは、私立幼稚園等が園則で定める夏季、冬季、学年末等の休業日をいう。
4 この表において「休日」とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。
5 この表において「特別な支援を要する児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児又は医師の診断書若しくは関係機関からの意見書等により障害を有すると認められる児童その他の健康面及び発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童をいう。
別表第2(第4条)
幼稚園型一時預かり事業(I―B型)に係る運営費補助額表
区分 | 単価 | ||
基本分(特別な支援を要する児童分を除く。) | 利用人数が2千人を超える場合 | 私立幼稚園の平日の教育時間の開始前若しくは終了後又は指定休業日の利用分 | 400円 |
長期休業日の利用分(8時間以上の利用に限る。) | 800円 | ||
上記以外の場合 | 私立幼稚園の平日の教育時間の開始前若しくは終了後又は指定休業日の利用分 | 160万円を利用人数で除して得た額から400円を減じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) | |
長期休業日の利用分(8時間以上の利用に限る。) | 800円 | ||
休日分(特別な支援を要する児童分を除く。) | 800円 | ||
事業実施加算分 | 500円 | ||
事業実施追加加算分 | 平日5日間、年間240日以上及び11時間以上の預かり保育を実施している対象施設における対象児童の利用分 | 500円 | |
長時間加算分(特別な支援を要する児童分を除く。) | 次に掲げる実施日の区分に応じて当該各号に定める時間を超えた分 (1) 平日 教育時間との合計が8時間 (2) 休日、指定休業日又は長期休業日 8時間 | 2時間未満の場合 | 150円 |
2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | ||
3時間以上の場合 | 450円 | ||
特別な支援を要する児童分 | 配置職員とは別に1人以上幼児の処遇を行う者を配置する場合 | 4,000円 |
備考 この表における運営費補助額の算定については、別表第1の備考の規定を準用する。
別表第3(第4条)
幼稚園型一時預かり事業(Ⅱ型)に係る運営費補助額表
区分 | 単価 | |||
2歳児 | 基本分 | 利用人数が千500人以上の場合 | 2,650円 | |
上記以外の場合 | 2,250円 | |||
長時間加算分 | 利用人数が千500人以上の場合 | 2時間未満の場合 | 330円 | |
2時間以上3時間未満の場合 | 660円 | |||
3時間以上の場合 | 990円 | |||
長時間加算分 | 上記以外の場合 | 2時間未満の場合 | 280円 | |
2時間以上3時間未満の場合 | 560円 | |||
3時間以上の場合 | 840円 | |||
1歳児 | 基本分 | 2,250円 | ||
長時間加算分 | 2時間未満の場合 | 280円 | ||
2時間以上3時間未満の場合 | 560円 | |||
3時間以上の場合 | 840円 | |||
零歳児 | 基本分 | 4,500円 | ||
長時間加算分 | 2時間未満の場合 | 560円 | ||
2時間以上3時間未満の場合 | 1,120円 | |||
3時間以上の場合 | 1,680円 |