○東村山市用途を廃止したごみ集積所跡地の処分に関する訓令
平成28年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、用途を廃止したごみ集積所跡地(以下「跡地」という。)の処分について、公正かつ円滑な処理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(処分できない跡地の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する跡地は、処分することができないものとする。
(1) 市において将来的に公用又は公共用の目的に使用することが見込まれるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、処分することが不適切であると市長が認めるもの
(処分する相手及びその順位)
第3条 跡地の処分は、次に掲げる順序により行うものとする。
(1) 跡地に隣接する土地の所有者
(2) 公共用地の取得等により市に土地を提供した者
(3) 前2号に掲げる者以外の者
(払下申請手続)
第4条 跡地の払下げを申請する者(以下「申請者」という。)は、普通財産(ごみ集積所跡地)払下申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 跡地に隣接する土地の登記事項証明書
(2) 申請者の住民票の写し(法人の場合は法人の登記事項証明書)
(3) 案内図、公図写し及び実測図
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(処分価格)
第5条 処分価格は、東村山市公有財産管理運用委員会で承認された算定方式による価格とする。ただし、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和42年東村山市条例第1号)第3条第3号又は第4号の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(契約の締結)
第7条 市長は、申請者から普通財産(ごみ集積所跡地)買受承諾書(第4号様式)の提出があったときは、土地売買契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(土地代金の納付)
第8条 申請者は、契約の締結完了後、市が指定した納付書により土地代金を納付するものとする。
(所有権移転登記)
第9条 市長は、申請者から土地代金を受領後、速やかに所有権移転登記をするものとする。
(費用負担)
第10条 契約締結に要する印紙代は、それぞれの負担とし、登記に要する登録免許税は、申請者が負担するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、跡地の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。