○東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成27年12月25日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項等について定めるものとする。
(名称、位置並びに事務を実施する日及び時間)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東村山市消費生活センター
位置 東村山市本町1丁目2番地3
2 消費生活センターの事務を実施する日及び時間は、次のとおりとする。
実施日 月曜日から金曜日まで(東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)
実施時間 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までの間を除く。)
(消費生活センター長及び職員)
第3条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置く。
2 消費生活センター長は、消費生活行政を所管する課長をもって充てる。
3 消費生活センターは、第1項に規定する消費生活センター長及び職員に対し、その資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(消費生活相談員)
第4条 消費生活センターに、消費生活相談員を置く。
2 消費生活相談員は、専門的な知識及び技術を有する者として規則に定める者のうちから市長が任命する。
3 消費生活センターは、消費生活相談員に対し、その資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
4 消費生活センターは、消費生活相談員の専門性に鑑み、規則で定めるところにより、適切な人材の確保に必要な措置を講ずるよう、努めなければならない。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第5条 消費生活センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。