○東村山市子育てパートナー事業に関する規則
平成27年9月30日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、東村山市内の子ども及びその保護者又は妊婦が多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行う事業(以下「子育てパートナー事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 子育てパートナー事業は、東村山市役所内において実施する。
(事業内容)
第3条 子育てパートナー事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子育て支援に関する利用者の需要の把握に関すること。
(2) 利用者に対する広報及び啓発活動等による事業の周知に関すること。
(3) 子育て支援に関する情報の集約及び提供並びに相談及び利用支援等に関すること。
(4) 相談等に伴う子どもの保育及び保育スペースの管理に関すること。
(5) 相談等に伴う適切な担当所管への速やかな連絡調整に関すること。
(6) その他事業を円滑にするための必要な業務に関すること。
(実施時間)
第4条 子育てパートナー事業の実施時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(関係機関との連携)
第5条 市長は、子育て支援に係る施設及び関係機関に対し、子育てパートナー事業の周知を積極的に図るとともに、当該施設及び機関との連携を密にし、同事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(委託)
第6条 市長は、子育てパートナー事業を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、民間事業者その他これらに類する者に委託することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、子育てパートナー事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。