○東村山市地域猫活動団体補助金の交付に関する規則
平成27年9月16日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市(以下「市」という。)内において、飼い主のいない猫を適切に管理する活動を行う団体に対し、地域猫の不妊手術及び去勢手術に係る費用の一部又は全部を補助することにより、飼い主のいない猫を原因とする住環境への被害等の防止を図り、もって市民の良好な生活環境の保持に寄与することを目的とする。
(2) 不妊手術 獣医師が行う卵巣又は子宮を摘出する手術をいう。
(3) 去勢手術 獣医師が行う精巣を摘出する手術をいう。
(団体登録)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、事前に次に掲げる要件を満たす団体として、東村山市地域猫活動団体登録(以下「団体登録」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 市内在住の者を中心に構成されていること。
(2) 同一世帯に属していない構成員が2人以上であること。
(3) 飼い主のいない猫の管理活動(餌の管理、糞尿の処理、不妊手術又は去勢手術の措置、疾病予防対策等をいう。次号において同じ。)の内容が、市長が別に定めるガイドラインに基づいたものであること。
(4) 飼い主のいない猫の管理活動の内容について、継続的に周知活動を行うこと等により、地域住民の理解及び協力を得ていること。
(5) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としていないこと及び市又は公共的団体が行う同種の補助金の交付を受けていないこと。
(6) 東村山市暴力団排除条例(平成24年東村山市条例第12号)第2条第3号に規定する者を構成員としていないこと。
(1) 活動地域の地図及びその所在地が分かる書類
(2) 団体の構成員の氏名、住所及び電話番号が分かる書類
(3) 活動地域において組織されている自治会又は管理組合等の代表者の氏名及び電話番号が分かる資料
(4) 地域猫としたい猫及びその管理活動が分かる書類
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査のうえ適否を決定し、東村山市地域猫活動団体登録承認・不承認通知書により、当該申請を行った団体に通知するものとする。この場合において、団体登録を承認したときの登録の有効期間は、当該承認をした日から当該年度の末日までとする。
4 市長は、前項の承認を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。
(1) 活動地域
(2) 構成員の人数、住所又は電話番号
(3) 活動地域において組織されている自治会又は管理組合等の代表者の氏名又は電話番号
(4) 地域猫の管理状況
(5) 団体の名称
8 市長は、地域猫活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、団体登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により団体登録の承認を受けたとき。
(2) 第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 第4項の規定に基づき付された条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
9 市長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、東村山市地域猫活動団体登録取消通知書により、当該団体に通知するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、地域猫活動団体が地域猫に対して実施した不妊手術及び去勢手術に要した費用のうち、当該団体が団体登録を受けた日の属する年度中に支出した費用とする。
(1) 不妊手術 1件につき7,000円
(2) 去勢手術 1件につき5,000円
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域猫活動団体は、市長が定める期間内に、東村山市地域猫活動団体補助金交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 交付申請金額の内訳が分かる書類
(2) 補助対象経費を証する書類
(3) 前2号のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助の適否を審査し、東村山市地域猫活動団体補助金交付決定通知書により当該申請をした地域猫活動団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(活動報告)
第10条 地域猫活動団体は、年度終了後、速やかに東村山市地域猫活動団体活動報告書(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(調査)
第11条 市長は、団体登録又は補助金に関し、必要があると認めるときは、地域猫活動団体に対し報告を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。