○東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年10月2日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年条例13号・令和3年16号〕
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔平成29年条例13号〕
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
追加〔平成29年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例16号〕
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成29年条例13号〕
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(東村山市個人情報保護に関する条例の一部改正)
2 東村山市個人情報保護に関する条例(昭和63年東村山市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成31年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準ずる措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 東村山市障害者手当支給条例(昭和46年東村山市条例第16号)による障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 東村山市心身障害者福祉手当条例(昭和49年東村山市条例第39号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 東村山市難病患者福祉手当支給条例(平成4年東村山市条例第9号)による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 東村山市障害者移動費用支援手当支給条例(平成31年東村山市条例第4号)による移動費用支援手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 呼吸器機能障害者に対する医療保険その他の制度による在宅酸素療法に伴う酸素濃縮装置の使用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 中等度難聴児に対する補聴器の購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 東村山市児童育成手当条例(昭和44年東村山市条例第30号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年東村山市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年東村山市条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年東村山市条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)の定めるところにより東村山市が処理することとされた心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
追加〔平成29年条例13号〕、一部改正〔平成31年条例4号・令和4年1号〕
別表第2(第3条)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付情報」という。)であって規則で定めるもの (5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は母子家庭等自立支援給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの (10) 医療保険各法(法別表第2の1の項に規定する医療保険各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの (11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 東村山市障害者手当支給条例による障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 東村山市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 東村山市難病患者福祉手当支給条例による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 東村山市障害者移動費用支援手当支給条例による移動費用支援手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 呼吸器機能障害者に対する医療保険その他の制度による在宅酸素療法に伴う酸素濃縮装置の使用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 中等度難聴児に対する補聴器の購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 東村山市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の定めるところにより東村山市が処理することとされた心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 障害者自立支援給付情報であって規則で定めるもの (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの (4) 生活保護法による保護の実施、就労自立給付金の支給若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の政令で定める給付又は事業に関する情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する情報(以下「外国人の生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
14 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
追加〔平成29年条例13号〕、一部改正〔平成31年条例4号・令和4年1号〕
別表第3(第4条)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校教育法による就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
追加〔平成29年条例13号〕、一部改正〔令和4年条例1号〕