○東村山市幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 幼稚園又は認定こども園における教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)の利用者負担額は、零とする。
2 認定こども園及び地域型保育事業における満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)の利用者負担額は、零とする。
3 認定こども園及び地域型保育事業における満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)の利用者負担額は、東村山市保育所の利用者負担に関する条例(平成27年東村山市条例第9号。以下「条例」という。)別表第1に定めるとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、月の途中に入所し、又は退所した満3歳未満保育認定子どもの認定こども園及び地域型保育事業における利用者負担額は、当該月の利用者負担額を25で除して得た額に、当該月における入所日以降の開所日数(25日を超える場合は25日)又は退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 第3項の規定にかかわらず、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由による臨時休園により利用をしなかった満3歳未満保育認定子どもの認定こども園及び地域型保育事業における利用者負担額は、当該利用をしなかった日の属する月の利用者負担額を25で除して得た額に、当該月における開所日数から臨時休園により利用をしなかった日数を減じた日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その者が月の途中に入所し、又は退所したものであるときは、前項の規定にかかわらず、その者に係る当該月の利用者負担額を25で除して得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をその者に係る利用者負担額とする。
(1) 月の途中に入所した場合 当該月における入所日以降の開所日数から臨時休園により利用をしなかった日数を減じた日数
(2) 月の途中に退所した場合 当該月における退所日の前日までの開所日数から臨時休園により利用をしなかった日数を減じた日数
(利用者負担額の決定等の通知)
第4条 市長は、幼稚園、認定こども園又は地域型保育事業を利用しようとする者に対し適用する利用者負担額(以下「適用利用者負担額」という。)を決定し、又は変更したときは、その旨を法第31条第1項又は法第43条第1項の確認を受けたもの(以下「確認事業者」という。)に通知するものとする。
(適用利用者負担額の減免)
第5条 確認事業者は、適用利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)について、条例別表第2の基準に基づき減額又は免除することができる。
2 市長は、前項の適用利用者負担額の減額又は免除を行ったときは、子どものための教育・保育給付の支給額の算定において、当該減額又は免除に相当する額を控除しないものとする。
3 確認事業者は、第1項の規定に基づき適用利用者負担額の減額又は免除をしようとするときは、あらかじめ市長に減額又は免除の適否について協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業の利用者負担に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後の特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担額について適用する。
(利用者負担額に基づく費用の調整)
2 この規則による改正前の東村山市幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた利用者負担額に基づく費用は、新規則の規定により支払われた適用利用者負担額に基づく費用とみなす。
附 則(平成29年7月10日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1(以下「新別表第1」という。)及び別表第2(以下「新別表第2」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後の特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担額について適用する。
(負担すべき費用の調整)
2 この規則による改正前の別表第1及び別表第2の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に適用された利用者負担額に基づき支払われた費用は、新別表第1及び新別表第2の規定に基づき適用された利用者負担額に基づき支払われた費用とみなす。
附 則(平成30年8月8日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1(以下「新別表第1」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後の特定教育・保育に係る利用者負担額について適用する。
(負担すべき費用の調整)
2 この規則による改正前の別表第1の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に適用された利用者負担額に基づき支払われた費用は、新別表第1の規定に基づき適用された利用者負担額に基づき支払われた費用とみなす。
附 則(平成30年12月7日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)以後の特定教育・保育に係る利用者負担額について適用する。
(負担すべき費用の調整)
2 この規則による改正前の別表第1及び別表第2の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に適用された利用者負担額に基づき支払われた費用は、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定に基づき適用された利用者負担額に基づき支払われた費用とみなす。
附 則(令和元年8月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第3項の規定は、令和元年6月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第32号)
この規則は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年4月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第5項の規定は、令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和3年8月30日規則第60号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。