○東村山市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例
平成27年3月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、東村山市の地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準(以下「人員等基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(人員等基準)
第3条 人員等基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。