○東村山市保育所の利用者負担に関する条例
平成27年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う者をいう。)(以下「利用者」と総称する。)が保育所の利用に際し負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年条例17号・令和元年9号・3年6号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「保育所」とは、東村山市立保育所条例(昭和38年東村山市条例第20号)別表第1に掲げる保育所(以下「公立保育所」という。)及び法附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「私立保育所」という。)をいう。
3 この条例において「3歳未満児」とは、保育が実施された年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいう。
4 この条例において「3歳以上児」とは、小学校就学前子どものうち、3歳未満児以外のものをいう。
一部改正〔令和元年条例9号〕
(利用者負担の額及び徴収)
第3条 市長は、公立保育所において3歳未満児の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に対して保育を行ったときは、当該3歳未満児の教育・保育給付認定子どもの利用者から別表第1に定める額を徴収するものとする。
2 市長は、3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに対して、法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を私立保育所が行ったときは、当該3歳未満児の教育・保育給付認定子どもの利用者から前項に定める額を徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条に規定する特定被監護者等のうち3歳未満児の教育・保育給付認定子どもが第3子以降(最年長の子(当該子が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。以下「第1子」という。)及びその次に年長の子(当該子が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。以下「第2子」という。)以外の者をいう。)である場合における当該第3子以降の利用者に係る利用者負担の額は、零とする。
4 公立保育所及び私立保育所における3歳以上児の教育・保育給付認定子どもの利用者に係る利用者負担の額は、零とする。
一部改正〔平成28年条例17号・令和元年9号・14号・2年22号・3年6号〕
(利用者負担の額の減免)
第4条 市長は、別表第2に定める基準により利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成28年条例17号・令和3年6号〕
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東村山市保育料徴収条例の廃止)
2 東村山市保育料徴収条例(平成13年東村山市条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、平成27年4月分からの利用者負担の徴収について適用し、同年3月分までの保育料の徴収については、なお従前の例による。
追加〔令和2年条例10号〕
附 則(平成27年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る利用者負担について、適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における3歳以上児に係る利用者負担については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、附則別表によるものとする。
4 前項の規定に基づく利用者負担については、この条例による改正後の別表第1備考(備考4を除く。)の規定を準用する。
附則別表(附則第3項)
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における3歳以上児に係る保育所利用者負担額表
基準階層区分 | 子どもの属する世帯の所得階層区分、定義及び条件 | 利用者負担の額(単位:円) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A階層 | 生活保護世帯等 | 0 0 0 | 0 0 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分(4月から8月にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯 | 0 0 0 | 0 0 0 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 5,900 2,950 0 | 5,700 2,800 0 | ||
D階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 第1階層 | 1円以上5,000円未満 | 6,800 3,400 0 | 6,600 3,300 0 |
第2階層 | 5,000円以上26,800円未満 | 7,900 3,950 0 | 7,700 3,800 0 | ||
第3階層 | 26,800円以上48,600円未満 | 9,900 4,950 0 | 9,700 4,800 0 | ||
第4階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 11,300 5,650 0 | 11,100 5,500 0 | ||
第5階層 | 72,800円以上97,000円未満 | 12,600 6,300 0 | 12,300 6,100 0 | ||
第6階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 14,500 7,250 0 | 14,200 7,100 0 | ||
第7階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 16,200 8,100 0 | 15,900 7,900 0 | ||
第8階層 | 169,000円以上185,500円未満 | 17,500 8,750 0 | 17,200 8,600 0 | ||
第9階層 | 185,500円以上202,000円未満 | 19,100 9,550 0 | 18,700 9,300 0 | ||
第10階層 | 202,000円以上218,500円未満 | 20,200 10,100 0 | 19,800 9,900 0 | ||
第11階層 | 218,500円以上235,000円未満 | 21,400 10,700 0 | 21,000 10,500 0 | ||
第12階層 | 235,000円以上251,500円未満 | 22,500 11,250 0 | 22,100 11,000 0 | ||
第13階層 | 251,500円以上268,000円未満 | 24,300 12,150 0 | 23,800 11,900 0 | ||
第14階層 | 268,000円以上284,500円未満 | 25,400 12,700 0 | 24,900 12,400 0 | ||
第15階層 | 284,500円以上301,000円未満 | 26,100 13,050 0 | 25,600 12,800 0 | ||
第16階層 | 301,000円以上325,000円未満 | 27,000 13,500 0 | 26,500 13,200 0 | ||
第17階層 | 325,000円以上349,000円未満 | 28,200 14,100 0 | 27,700 13,800 0 | ||
第18階層 | 349,000円以上373,000円未満 | 29,200 14,600 0 | 28,700 14,300 0 | ||
第19階層 | 373,000円以上397,000円未満 | 29,200 14,600 0 | 28,700 14,300 0 | ||
第20階層 | 397,000円以上 | 29,300 14,650 0 | 28,800 14,400 0 |
附 則(平成28年6月30日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市保育所の利用者負担に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る利用者負担について適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第2の適用を受ける者の適用日から平成29年3月31日までの間における3歳以上児に係る利用者負担については、同表の規定にかかわらず、附則別表によるものとする。
3 前項の規定に基づく利用者負担については、新条例別表第2備考の規定を準用する。
(利用者負担の調整)
4 この条例による改正前の東村山市保育所の利用者負担に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた利用者負担は、新条例の規定に基づき支払われた利用者負担とみなす。
附則別表(附則第2項)
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における3歳以上児に係る特例保育所利用者負担額表
基準階層区分 | 子どもの属する世帯の所得階層区分、定義及び条件 | 利用者負担の額(単位:円) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
B階層 | 当該年度分(4月から8月にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯 | 0 0 | 0 0 | ||
C階層 | 当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 2,950 0 | 2,800 0 | ||
D階層 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 第1階層 | 1円以上5,000円未満 | 3,400 0 | 3,300 0 |
第2階層 | 5,000円以上26,800円未満 | 3,950 0 | 3,800 0 | ||
第3階層 | 26,800円以上48,600円未満 | 4,950 0 | 4,800 0 | ||
第4階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 5,650 0 | 5,500 0 | ||
第5階層 | 72,800円以上77,101円未満 | 6,300 0 | 6,100 0 |
附 則(平成29年6月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第2(以下「新別表第2」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る利用者負担について適用する。
(利用者負担の調整)
2 この条例による改正前の別表第2の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた利用者負担は、新別表第2の規定に基づき支払われた利用者負担とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市保育所の利用者負担に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る利用者負担について適用する。
(利用者負担の調整)
2 この条例による改正前の東村山市保育所の利用者負担に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた利用者負担は、新条例の規定に基づき支払われた利用者負担とみなす。
附 則(令和元年7月9日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和2年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東村山市保育所の利用者負担に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の東村山市立児童館条例の規定は、令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市保育所の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る利用者負担について、適用する。
別表第1(第3条)
保育所利用者負担額表
子どもの属する世帯の各月初日の階層区分 | 利用者負担の額 (子ども1人当たりの月額)(単位:円) | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
基準階層区分 | 所得階層区分 | 定義及び条件 | 第1子 | 第2子 | 第1子 | 第2子 | |
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 6,600 (3,300) | 3,300 (0) | 6,400 (3,200) | 3,200 (0) | ||
D | 1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割合算額が右の区分に該当する世帯 | 1円以上5,000円未満 | 7,600 (3,800) | 3,800 (0) | 7,400 (3,700) | 3,700 (0) |
2 | 5,000円以上26,800円未満 | 8,800 (4,400) | 4,400 (0) | 8,600 (4,300) | 4,300 (0) | ||
3 | 26,800円以上48,600円未満 | 12,000 (6,000) | 6,000 (0) | 11,700 (5,800) | 5,800 (0) | ||
4 | 48,600円以上72,800円未満 | 13,600 (6,800) | 6,800 (0) | 13,300 (6,600) | 6,600 (0) | ||
5 | 72,800円以上77,101円未満 | 16,300 (8,150) | 8,150 (0) | 16,000 (8,000) | 8,000 (0) | ||
77,101円以上97,000円未満 | 16,300 | 8,150 | 16,000 | 8,000 | |||
6 | 97,000円以上133,000円未満 | 18,700 | 9,350 | 18,300 | 9,100 | ||
7 | 133,000円以上169,000円未満 | 21,600 | 10,800 | 21,200 | 10,600 | ||
8 | 169,000円以上185,500円未満 | 25,700 | 12,850 | 25,200 | 12,600 | ||
9 | 185,500円以上202,000円未満 | 29,100 | 14,550 | 28,600 | 14,300 | ||
10 | 202,000円以上218,500円未満 | 32,400 | 16,200 | 31,800 | 15,900 | ||
11 | 218,500円以上235,000円未満 | 35,000 | 17,500 | 34,400 | 17,200 | ||
12 | 235,000円以上251,500円未満 | 38,500 | 19,250 | 37,800 | 18,900 | ||
13 | 251,500円以上268,000円未満 | 40,900 | 20,450 | 40,200 | 20,100 | ||
14 | 268,000円以上284,500円未満 | 43,000 | 21,500 | 42,200 | 21,100 | ||
15 | 284,500円以上301,000円未満 | 45,500 | 22,750 | 44,700 | 22,300 | ||
16 | 301,000円以上325,000円未満 | 47,200 | 23,600 | 46,300 | 23,100 | ||
17 | 325,000円以上349,000円未満 | 49,200 | 24,600 | 48,300 | 24,100 | ||
18 | 349,000円以上373,000円未満 | 51,100 | 25,550 | 50,200 | 25,100 | ||
19 | 373,000円以上397,000円未満 | 51,400 | 25,700 | 50,500 | 25,200 | ||
20 | 397,000円以上 | 51,600 | 25,800 | 50,700 | 25,300 |
備考
1 この表におけるA階層の「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表における「市町村民税」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の課税額を合算した額を、「均等割」とは同法第292条第1項第1号に規定する均等割を、「市町村民税所得割合算額」とは令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。なお、市町村民税所得割合算額について、同法第323条(同法第737条第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を市町村民税所得割合算額から控除して得た額とする。
3 この表における「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた場合を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた場合をいう。
4 3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する場合において、その者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるときは、保育所の利用に際し負担すべき費用をこの表の括弧内に定める額とする。
全部改正〔令和3年条例6号〕
別表第2(第4条)
保育所利用者負担額減免基準表
減免条件 | 減免の区分及び減額範囲 | |
1 | 月の中途で生活保護法による保護又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受けたとき。 | 免除 |
2 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき。 | 減額前の直近において適用されていた基準額(以下「減額前基準額」という。)とB階層の基準額との差額分を減額 |
3 | 地方税法第295条又は第323条の規定により当該年度分の市町村民税が非課税となったとき又は免除されたとき。 | |
4 | 地方税法第15条の規定により前年度分又は当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき。 | 減額前基準額の基準階層区分がC階層の場合にあっては、当該基準額とB階層の基準額との差額分を減額 減額前基準額の基準階層区分がD階層の場合にあっては、当該減額前基準額と次に掲げる区分に応じて定める基準額との差額分を減額 (1) 減額前基準額の所得階層区分が第1階層から第3階層までの場合 C階層の基準額 (2) 減額前基準額の所得階層区分が第4階層から第20階層までの場合 当該減額前基準額の所得階層区分より3階層低位の所得階層区分の基準額 |
5 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が均等割のみに減額されたとき。 | 減額前基準額とC階層の基準額との差額分を減額 |
6 | その世帯の前3月平均の平均収入月額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 減額前基準額と当該減額前基準額との差額が生じる直近低位の階層の基準額との差額分を減額 |
7 | 前各事項のいずれにもより難いもので市長が特に調査のうえ、必要と認めたとき。 | 減額前基準額と次に掲げる区分に応じて定める基準額との差額分の範囲内で市長が認定した額を減額 (1) 減額前基準額の基準階層区分がC階層の場合 B階層の基準額 (2) 減額前基準額の基準階層区分がD階層の場合であって、当該所得階層区分が第1階層から第3階層までの場合 C階層の基準額 (3) 減額前基準額の基準階層区分がD階層の場合であって、当該所得階層区分が第4階層から第20階層までの場合 当該減額前基準額の所得階層区分より3階層低位の所得階層区分の基準額 |
備考
1 この表は、別表第1に定める保育所利用者負担額表の基準階層区分が、C階層又はD階層である場合に適用する。
2 この表による減額又は免除の期間(以下「減免期間」という。)は、当該年度の末日又は当該減免事由が終了した日の属する月の末日のいずれか早い日までとする。ただし、この表中1の項に掲げる事由による免除にあっては1月、7の項に掲げる事由による減額にあっては3月を減免期間の上限とする。
3 この表の3から5までの項における減免条件の適合の可否は、市町村民税所得割合算額により判定する。
4 前3項に定めるもののほか、この表における利用者負担の額の算定については、別表第1備考第2項の規定を準用する。
一部改正〔平成28年条例17号・令和3年6号〕