○東村山市議会広報広聴委員会設置規程
平成26年11月26日
議会規程第2号
(設置)
第1条 東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)第5条及び第8条の規定に基づき、市民に開かれた議会の実現に向け、市民への説明責任を果たすとともに、市民意見の把握及び広報活動を充実させるため、東村山市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に定める事項について協議する。
(1) 市議会だよりの編集及び発行に関すること。
(2) 議会ホームページに関すること。
(3) 議会報告会、意見交換会、パブリックコメント及びアンケート調査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内をもって組織する。
2 委員は、議長が議員の中から委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を主宰し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成26年11月26日から施行する。