○東村山市社会福祉法人設立認可審査会設置規程
平成26年10月23日
規程第16号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項の規定により東村山市長が所轄する社会福祉法人の設立に係る認可において、社会福祉法人としての適格性等について審査するため、東村山市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について検討し、社会福祉法人としての適格性等について審査する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 事業に関すること。
(3) 財務状況、資金計画その他財産に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる職員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 健康福祉部長の職にある者
(2) 健康福祉部次長の職にある者
(3) 子ども家庭部次長の職にある者
(4) 健康福祉部地域福祉推進課長の職にある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長には健康福祉部長の職にある者を、副会長には健康福祉部次長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部地域福祉推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。