○東村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月10日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、東村山市の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「認可基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認可基準)
第3条 認可基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
附 則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。