○東村山市地域センター複写機の利用に関する規則
平成26年6月27日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市地域センター(以下「センター」という。)に設置する複写機(以下「複写機」という。)の市民利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 複写機は、センターの事務室内に設置する。
(利用時間)
第3条 複写機を利用できる時間は、センターの開館日における午前9時30分から閉館時間の15分前までとする。
(著作権の遵守)
第4条 複写機を利用する者(以下「利用者」という。)は、著作権のあるものについては、著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところにより利用することができる。
(費用の徴収)
第5条 複写に要する費用は、利用者の負担とし、その額は1枚につき10円とする。
2 徴収した費用(以下「徴収費用」という。)の領収書は、原則として発行しない。ただし、利用者から求めがあった場合は、この限りでない。
(複写機の管理)
第6条 複写機の管理は、市民部市民協働課が行うものとする。
(出納)
第7条 市民部市民協働課の金銭出納員は、毎月末に徴収費用を集計し、会計管理者に納入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。