○東村山市庁舎管理規則
平成26年4月18日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もって公務の円滑な遂行を期するため、庁舎管理上必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、次の各号に掲げる施設及びその敷地並びにこれらに付属する施設及び設備をいう。
(1) 東村山市本町1丁目2番地3に所在する東村山市本庁舎等(東村山市保健福祉総合センター及び東村山市情報センターを除く。)
(2) 東村山市本町1丁目1番地1に所在する東村山市北庁舎
(3) 東村山市本町1丁目1番地10に所在する東村山市多文化共生・男女共同参画推進交流室
(庁舎管理者の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎の管理に関する事務を総括する者として庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者の指定する職員がその職務を代理する。
(庁舎管理者の任務)
第4条 庁舎管理者は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 秩序維持及び美観の保持に関すること。
(2) 火災及び盗難の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の維持保全に関すること。
(禁止事項等)
第5条 何人も庁舎内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 庁舎内において、拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。
(2) 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(3) 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
(4) テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
(5) 清潔保持を妨げ、又は美観を損うこと。
(6) 撮影又は録音を行うこと。
(7) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(8) 寄附金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(9) 署名活動を行うこと。
(10) 印刷物その他の文書を配布すること。
(11) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(12) 前各号に定めるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
5 庁舎管理者は、第2項の規定により許可するにあたって、必要な条件を付すことができる。
(職員の協力)
第7条 職員は、庁舎内管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について庁舎管理者の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(駐車場等の使用等)
第8条 庁舎内に車両を駐車しようとする者は、庁舎管理者が認める場合を除き、庁舎管理者が指定する庁舎内の駐車場及び駐輪場(以下「駐車場等」という。)に駐車しなければならない。
2 駐車場等を使用することができる者は、第2条各号に掲げる施設又は庁舎管理者が認める施設を使用するために来庁した者(以下「来庁者」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者は、来庁者以外の者で必要があると認めるものに対し、駐車場等の使用を許可することができる。
4 庁舎管理者は、車両を駐車場等以外の場所に駐車する者及び車両を前項の許可なく駐車場等に駐車する者に対し、必要な措置をすることができる。
(掲示の許可等)
第9条 庁舎内にはり紙若しくは印刷物を掲示し、若しくは設置し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出しようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
2 庁舎管理者は、次の各号に掲げるはり紙、印刷物、立札、立看板又は懸垂幕等については、庁舎内への掲示又は掲出を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(2) 庁舎の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(3) 営利を目的とするもの(庁舎管理者が認めるものを除く。)
(4) 政治活動、宗教活動等の思想・信条を内容とするもの
(5) 前各号のほか、掲示し、又は掲出するものとして適当でないと庁舎管理者が認めるもの
5 庁舎管理者は、第1項の規定により許可するにあたって、必要な条件を付すことができる。
6 庁舎管理者は、第1項の規定により許可を受けて掲示又は掲出する掲示物(以下「掲示物」という。)に掲示期間等を表示するものとする。
7 掲示物の掲示期間は、掲示又は掲出の日から30日間以内とする。ただし、庁舎管理者が必要であると認める場合は、この限りでない。
(門扉の開閉)
第10条 庁舎の門扉は、東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除き、毎日午前8時に開き、午後6時(駐車場等にあっては、午後10時)に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が必要があると認めるときは、その時間を変更し、又は休日に門扉を開くことができる。
(門扉閉鎖後の出入り)
第11条 門扉閉鎖後又は休日に庁舎に出入りしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月14日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。