○東村山市職員の再任用に関する規程
平成26年2月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び東村山市職員の再任用に関する条例(平成13年東村山市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の種類は、法第28条の4第1項及び第28条の6第1項に規定する常時勤務を要する職員(以下「フルタイム再任用職員」という。)又は法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)とする。
(任期及び任期の更新)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
(職位)
第4条 再任用職員の職位は、次のとおりとする。
(1) フルタイム再任用職員の職位は、その者が定年に達した日以降の最初の3月31日(以下「定年時」という。)における職位以下の職位とする。
(2) 再任用短時間勤務職員の職位は、主任職とする。
(フルタイム再任用職員の要件等)
第5条 フルタイム再任用職員は、定年時の翌日から引き続き任用するものとする。
(1) 任用以前直近3年間における人事評価又は勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
3 再任用希望者が、次の各号の一に該当する場合は、任用しない。
(1) 定年時以前直近5年間において、停職1月以上の懲戒処分を受けた者
(2) 定年時以前直近3年間において、減給又は停職1月未満の懲戒処分を受けた者
(3) 定年時における職位が一般職の者で、直近の人事評価において、規律性の評価が平均的水準を下回るもの
(4) 任用以前直近3年間における人事評価の平均が平均的水準を下回る者
(5) 選考時点において、法第28条第2項の規定による休職処分を受けている者で、再任用開始日においても復職が見込めないもの
(6) 選考時点において、病気休暇又は介護休暇を取得している者で、再任用開始日においても当該申請を行っているもの
(7) 身体的又は精神的疾患により再任用職員としての職務遂行に支障があると認められる者
(再任用短時間勤務職員の要件等)
第6条 再任用短時間勤務職員は、再任用希望者のうち、定年時を迎えた者及び定年前退職者(条例第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)並びにフルタイム再任用の任期を満了した者から任用するものとする。
(1) 定年時又は定年時前に退職した時(以下「定年等の時」という。)以前の人事評価の直近3年間の平均が平均的水準を超えること。ただし、任命権者がその者の知識及び経験を活用することが特に必要と認める場合にあっては、当該水準以上であること。
(2) 定年等の時以前直近3年間に3月(公務災害及び身体的疾患による期間を除く。)以上の法第28条第2項の規定による休職処分を受けていないこと。
(1) 定年等の時以前直近3年間における人事評価又は勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
4 再任用希望者が、次の各号の一に該当する場合は、任用しない。
(1) 定年等の時以前直近5年間において、停職1月以上の懲戒処分を受けた者
(2) 定年等の時以前直近3年間において、減給又は停職1月未満の懲戒処分を受けた者(自らがその処分の対象となった行為の行為者でない者を除く。)
(3) 定年等の時における職位が一般職の者で、直近の人事評価において、規律性の評価が平均的水準を下回るもの
(4) 定年等の時以前直近の人事評価が平均的水準を著しく下回る者
(5) 選考時点において、法第28条第2項の規定による休職処分を受けている者で、再任用開始日においても復職が見込めないもの
(6) 選考時点において、病気休暇又は介護休暇を取得している者で、再任用開始日においても当該申請を行っているもの
(7) 身体的又は精神的疾患により再任用職員としての職務遂行に支障があると認められる者
5 人事評価を実施していない者の任用に関する要件等については、前3項の規定及びその者の勤務状況を総合的に勘案して任命権者が判断するものとする。
(1) 再任用の任期中に減給又は停職の懲戒処分を受けた者
(2) 選考時点において、法第28条第2項の規定による休職処分を受けている者で、再任用開始日においても復職が見込めないもの
(3) 選考時点において、病気休暇又は介護休暇を取得している者で、再任用開始日においても当該申請を行っているもの
(4) 身体的又は精神的疾患により再任用職員としての職務遂行に支障があると認められる者
(再任用希望の申出)
第8条 再任用希望者は、再任用希望書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 再任用希望者が非継続任用者又は定年前退職者の場合においては、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 非継続任用者・定年前退職者再任用申出書(第2号様式)
(2) 健康状態に関する書類
3 市長は、選考に基づき任用の可否及び所属(配置)を決定したときは、当該再任用希望者に対し、その旨を通知する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。