○東村山市公式キャラクターデザイン等の利用に関する規程
平成25年10月23日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、東村山市(以下「市」という。)が定める公式キャラクター(以下「キャラクター」という。)の名称及び図柄(以下「デザイン等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(デザイン等)
第2条 キャラクターの名称は「ひがっしー」とし、その図柄は別図のとおりとする。
2 デザイン等に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく権利をいう。以下同じ。)は、全て市に帰属するものとする。
(1) 市以外の者が市又は東村山市教育委員会の主催、共催又は後援により実施する事業に利用するとき。
(2) 新聞、テレビその他報道機関が報道又は広報の目的により利用するとき。
(3) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる範囲内において利用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるとき。
(1) 市の信用又は品位を損なうおそれがあると認められるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠等として独占的に利用するおそれがあると認められるとき。
(4) 市が特定の個人、政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与えるおそれがあると認められるとき。
(5) デザイン等を著しい変更に伴い、キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(6) 東村山市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が利用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、デザイン等の利用について市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、許諾をするにあたり、必要な条件を付すことができる。
(許諾の有効期間等)
第5条 許諾の有効期間は、3年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
(許諾内容の変更等)
第6条 許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、許諾を受けた内容を変更しようとするときは、東村山市公式キャラクター利用変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(利用料)
第7条 デザイン等の利用料は、無料とする。
(利用上の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾を受けた目的にのみ利用すること。
(2) 第2条に規定する名称並びに市が別に定める形状及び色の規格に沿った図柄を利用し、デザイン等の変更を行わないこと。ただし、市長が認めた場合を除く。
(3) 許諾に基づきデザイン等を利用して作成した物件(以下単に「物件」という。)の完成見本を提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と認められるものについては、写真等の提出をもってこれに代えることができる。
(4) 許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(5) 物件について、商標法による商標登録又は意匠法による意匠登録等の出願を行わないこと。
(許諾の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、許諾を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、利用の許諾を受けたとき。
(3) 前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デザイン等の利用を継続することが適当でないとき。
3 前2項の規定により許諾を取り消された者は、当該許諾に係る物件の利用を直ちに中止しなければならない。
2 市は、利用者がデザイン等の利用により第三者に対して与えた損害又は損失について、法律上の責任を一切負わない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、第9条第1項各号の一に該当した場合において、市に損害を与えたときは、その損害について賠償しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、デザイン等の利用状況等に関し必要があると認めるときは、利用者に対し報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
2 利用者は、申請書に記載した利用者の住所、名称、代表者氏名及び連絡先について変更が生じたときは、速やかに市長へ報告しなければならない。
(公表)
第13条 市長は、デザイン等の利用を広く促進するため、デザイン等の利用の許諾に関する状況等を公表することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、デザイン等の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別図(第2条)
キャラクターの図柄