○東村山市の自治に顕著な功労のあった者の弔慰に関する条例施行規則
平成25年6月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市の自治に顕著な功労のあった者の弔慰に関する条例(平成25年東村山市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(東村山市葬執行等委員会)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる者(以下「功労者」という。)に関する市葬の執行及び弔慰金等の贈呈(以下「市葬執行等」という。)を円滑に行うため、東村山市葬執行等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長、市議会議長、市議会副議長、副市長、教育長、部長の職にある者及び市長が指名する者をもって組織する。
3 委員長は、市長をもって充てる。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会の庶務は、経営政策部秘書広報課において処理する。
(弔慰金等の贈呈)
第3条 条例第2条第1項に規定する弔慰金等の贈呈は、功労者の遺族から市葬の執行を辞退する旨の申出があった場合に、当該遺族に対し弔慰金又は弔花を贈ることにより行うことができる。
2 前項に規定する弔慰金の額は、10万円を上限とする。
(市葬執行等の決定)
第4条 功労者に関する市葬執行等の決定は、市長が委員会に諮り行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、功労者の弔慰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月13日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。