○東村山市先天性風しん症候群対策予防接種に関する規則
平成25年5月7日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、風しんウイルスの感染によって引き起こされる子どもの先天性風しん症候群の発生を予防するため、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、子どもの健やかな誕生及び発育に寄与することを目的とする。
(1) 次のいずれかに該当する者(妊娠している者を除く。)
ア 妊娠を予定又は希望している女性
イ アに掲げる者と同居している者
ウ 妊娠している者と同居している者
(2) 風しんに対する免疫が十分でないことが確認できる者(予防接種を過去に2回以上受けたことが確認できる者を除く。)
(接種の期間)
第3条 予防接種を受けることができる期間は、市長が別に定める期間とする。
(接種の場所)
第4条 予防接種を受けることができる場所は、市長が別に指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(接種の回数)
第5条 予防接種の接種回数は、対象者1人につき、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンのいずれか1回とする。
(接種の周知)
第6条 市長は、予防接種を実施する場合には、接種の期間及び場所並びに予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を市報等により周知するものとする。
3 接種対象者又は保護者は、次の各号に掲げる書類を実施医療機関に提出しなければならない。
(1) 予診票
(2) 保護者理解確認書(保護者が同伴のうえ接種を受ける場合を除き、保護者が必要事項について記入したものに限る。)
(3) 接種対象者の住所、氏名、性別及び生年月日を確認できる書類(健康保険証等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(費用負担)
第8条 接種対象者又は保護者は、予防接種に要した費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定に基づき負担する額は、市長が別に定める額とし、予防接種を受けた実施医療機関に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別な事情があることにより、費用を負担することが困難であると市長が認める者
4 前項の規定の対象となる接種対象者又は保護者は、実施医療機関に対し、保護受給証明書、支援費受給証明書又は市長が必要とする書類を提出しなければならない。
(予防接種済証の交付)
第9条 市長は、予防接種を受けた者(次条において「被接種者」という。)に対し、予防接種済証を交付するものとする。
(健康被害及び補償)
第10条 市は、予防接種により被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、東村山市予防接種事故災害補償規程(昭和61年東村山市規程第4号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(実施医療機関の責務)
第11条 第4条の規定による市長の指定を受けた実施医療機関は、この規則に定めるもののほか、関連通知等に従い、予防接種を実施するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年5月8日から施行する。
附 則(平成26年4月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市先天性風しん症候群対策予防接種に関する規則の規定は、平成26年度に実施する予防接種から適用する。
附 則(平成28年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月16日規則第69号)
この規則は、平成30年11月19日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に実施する予防接種から適用する。