○東村山市子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
条例第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、東村山市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第4条 子育て会議は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 子どもの保護者 5人以内
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 5人以内
(3) 一般市民 2人以内
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 3人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 子育て会議は、会長が招集する。
2 子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 子育て会議に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員により組織する。
3 部会における検討及び協議の結果は、子育て会議に報告するものとする。
4 前項に定めるもののほか、部会に関する事項は、子育て会議において決定する。
(関係者の出席等)
第9条 子育て会議及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 子育て会議の庶務は、子ども家庭部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕