○東村山市の自治に顕著な功労のあった者の弔慰に関する条例
平成25年6月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、東村山市(以下「市」という。)の自治に顕著な功労のあった者が逝去されたときに市が行う弔慰に関し必要な事項を定め、もって故人の市への貢献に対する市の感謝及び追悼の意を遺族及び市民に表すことを目的とする。
(市葬の執行等)
第2条 次に掲げる者が死亡したときは、市葬(市が主催する葬儀をいう。)を執行し、又は規則で定めるところにより、弔慰金等を贈呈することができる。
(1) 東村山市名誉市民条例(昭和55年東村山市条例第13号)の規定による東村山市名誉市民
(2) 市職員で生命をとして職務を遂行したことにより死亡したと認められる者
(3) 東村山市長(次号において「市長」という。)又は東村山市議会議長の職にあった者(死亡したときに現にこれらの職にあった者を含む。)で、その功績が特に顕著であると認められるもの
(4) その他市の自治に貢献した功績が特に顕著であると市長が認める者
2 東村山市表彰条例(昭和62年東村山市条例第19号)第5条第1項の特別自治功労者である者に前項の規定を適用する場合においては、同項の規定による市葬の執行又は弔慰金等の支給は、その者に係る同条例第5条第3項第2号に掲げる待遇とみなす。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。