○東村山市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市道路の構造の技術的基準を定める条例(平成25年東村山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車の停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(交通安全施設)
第4条 条例第31条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。