○東村山市職員綱紀粛正推進本部設置規程
平成24年11月2日
規程第10号
(設置)
第1条 東村山市職員(以下「職員」という。)の地方公務員としての倫理観の向上を図るとともに、職員による非違行為等を防止するため、東村山市職員綱紀粛正推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 職員による非違行為の防止に関すること。
(2) 職員の服務規律の維持に関すること。
(3) 職員の管理体制のあり方に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、綱紀粛正の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次に掲げる職にある者をこれに充てる。
本部長 市長
副本部長 副市長、教育長
本部員 議会事務局長、経営政策部長、総務部長、地域創生部長、市民部長、防災安全部長、健康福祉部長、子ども家庭部長、環境資源循環部長、まちづくり部長、教育部長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、いずれかの者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部は、本部長が必要に応じて招集する。
2 推進本部の議事進行は、本部長がこれに当たる。
(関係者の出席)
第6条 推進本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 推進本部に、東村山市職員綱紀粛正推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、副市長、教育長及び本部長が指名する職員で構成する。
3 部会は、推進本部の指定する事項を調査・検討し、その結果を推進本部に報告するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年10月23日から適用する。
附 則(平成25年5月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の東村山市福祉事務所処務規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月2日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。